和歌山県中央児童相談所
和歌山県中央児童相談所は、和歌山県が設置する児童相談所です。
児童相談所とは、子供の福祉の推進を図るため、児童福祉法に基づき設置された都道府県または政令指定都市の機関をいい、18歳未満の子供に関するさまざまな相談に応じています。
法律の改正によって、最近では中核市や特別区のレベルであっても、自治体からの要望によって児童相談所の開設が認められるようにもなっています。
また、必要な場合には、子供の一時保護や、児童福祉施設への入所などといった措置も行っています。
和歌山県中央児童相談所へのアクセス
名称 | 和歌山県中央児童相談所 [注] リンクのURLをクリックすると公式ホームページにジャンプします。 |
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所在地 | 〒641-0014 和歌山県和歌山市毛見1437-218 |
電話番号 | 073-445-5312 [注] 児童相談所全国共通ダイヤルは189(最寄りの児童相談所につながります) |
管轄区域 | 和歌山市、海南市、橋本市、有田市、御坊市、紀の川市、岩出市、海草郡、伊都郡、有田郡及び日高郡(みなべ町を除く) |
交通案内 | 和歌山バス和歌山市内線「琴の浦水門」停留所下車、徒歩5分 |
一時保護 | この児童相談所には一時保護所が設置されています。 |
備考 | 令和6年4月1日の組織再編により中央児童相談所となりました。 |
※ 「一時保護所」とは、児童虐待・置き去り・非行などの理由がある子どもを一時的に保護する施設のことです。
認可外保育施設等と幼保無償化
令和元年10月以降の幼保無償化について、認可外保育施設等を利用する子供たちが無償化の対象となるためには、住んでいる市町村から「保育の必要性の認定」を受ける必要があります。対象施設には、認可外保育施設に加え、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業が含まれます。なお、この措置は保育所、認定こども園等を利用できていない方が対象となり、「保育の必要性の認定」の要件については、保護者が就労していること等の、認可保育所の利用と同等の要件があります。