東京都児童相談センター
東京都児童相談センターは、東京都が設置する児童相談所です。
児童相談所とは、児童福祉法に基づき、18歳未満の子供が心身ともに健やかに育つよう、子供に関するどのような相談にも応じる公的な機関のことです。
児童福祉司(ソーシャルワーカー)、児童心理司、医師、家庭相談員などの専門スタッフが相談に当たり、助言や指導などを行うほか、緊急の際には子供を一時保護します。
このため、すべての児童相談所にあてはまるわけではないものの、外部から容易にはアクセスできないようになっている一時保護所を設置していることがあります。
東京都児童相談センターへのアクセス
名称 | 東京都児童相談センター [注] リンクのURLをクリックすると公式ホームページにジャンプします。 |
---|---|
所在地 | 〒169-0074 東京都新宿区北新宿4-6-1 |
電話番号 | 03-5937-2302 [注] 児童相談所全国共通ダイヤルは189(最寄りの児童相談所につながります) |
管轄区域 | 千代田区、中央区、新宿区、文京区、台東区、渋谷区、島しよ |
交通案内 | 関東バス・都営バス「新宿消防署」バス停から徒歩2分 |
一時保護 | 一時保護所を2か所設置する児童相談所です。 |
備考 | 令和6年6月1日練馬児相新設に伴い練馬区の区域は練馬児相に移管 |
※ 「一時保護所」とは、児童虐待・置き去り・非行などの理由がある子どもを一時的に保護する施設のことです。
児童虐待の情報提供
これまで児童相談所や市町村から児童虐待に関する情報の提供を求められた場合、地方公共団体の機関は法律上もその情報を提供することができるとされている一方、民間の医療機関、児童福祉施設、学校などの関係機関が提供できるという明確な規定がありませんでした。
そのため、児童福祉法の改正によって、子どもと日常的に接しており、児童虐待の兆しや疑いを発見しやすい立場にある民間の医療機関、児童福祉施設、学校などの関係機関についても、児童相談所や市町村から児童虐待に関する情報の提供を求められた場合には、地方公共団体と同様に、情報を提供できることなりました。
ただし、法律の趣旨はこれらの関係機関に対して情報の提供までを義務付けるものではありません。