島根県中央児童相談所隠岐相談室
島根県中央児童相談所隠岐相談室は、島根県が設置する児童相談所です。
児童相談所とは、児童福祉法に基づき、18歳未満の子供が心身ともに健やかに育つよう、子供に関するどのような相談にも応じる公的な機関のことです。
児童福祉司(ソーシャルワーカー)、児童心理司、医師、家庭相談員などの専門スタッフが相談に当たり、助言や指導などを行うほか、緊急の際には子供を一時保護します。
このため、すべての児童相談所にあてはまるわけではないものの、外部から容易にはアクセスできないようになっている一時保護所を設置していることがあります。
島根県中央児童相談所隠岐相談室へのアクセス
名称 | 島根県中央児童相談所隠岐相談室 [注] リンクのURLをクリックすると公式ホームページにジャンプします。 |
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所在地 | 〒685-8601 島根県隠岐郡隠岐の島町港町塩口24 |
電話番号 | 08512-2-9706 [注] 児童相談所全国共通ダイヤルは189(最寄りの児童相談所につながります) |
管轄区域 | 隠岐郡 |
交通案内 | 隠岐一畑交通バス「塩口」停留所下車すぐ |
一時保護 | |
備考 | |
※ 「一時保護所」とは、児童虐待・置き去り・非行などの理由がある子どもを一時的に保護する施設のことです。
児童虐待の情報提供
これまで児童相談所や市町村から児童虐待に関する情報の提供を求められた場合、地方公共団体の機関は法律上もその情報を提供することができるとされている一方、民間の医療機関、児童福祉施設、学校などの関係機関が提供できるという明確な規定がありませんでした。
そのため、児童福祉法の改正によって、子どもと日常的に接しており、児童虐待の兆しや疑いを発見しやすい立場にある民間の医療機関、児童福祉施設、学校などの関係機関についても、児童相談所や市町村から児童虐待に関する情報の提供を求められた場合には、地方公共団体と同様に、情報を提供できることなりました。
ただし、法律の趣旨はこれらの関係機関に対して情報の提供までを義務付けるものではありません。