滋賀県大津・高島子ども家庭相談センター
滋賀県大津・高島子ども家庭相談センターは、滋賀県が設置する児童相談所です。
児童相談所とは、子供や家庭に対する効果的な援助を行うことによって、子供の福祉を図るとともに、その権利を擁護することを目的として設置されている都道府県や政令指定都市の機関です。
一部の中核市にも児童相談所が設置されていることがあり、全国では200か所以上となっています。
児童相談所では、児童にかかわる相談、調査、援助の決定などのほか、児童福祉施設への入所措置、里親の委託、児童の一時保護などを実施しています。
滋賀県大津・高島子ども家庭相談センターへのアクセス
名称 | 滋賀県大津・高島子ども家庭相談センター [注] リンクのURLをクリックすると公式ホームページにジャンプします。 |
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所在地 | 〒520-0801 滋賀県大津市におの浜4-4-5 |
電話番号 | 077-548-7768 [注] 児童相談所全国共通ダイヤルは189(最寄りの児童相談所につながります) |
管轄区域 | 大津市・高島市 |
交通案内 | JR東海道本線「膳所駅」または京阪石山坂本線「京阪膳所駅」から徒歩15分 |
一時保護 | この児童相談所には一時保護所が設置されています。 |
備考 | |
※ 「一時保護所」とは、児童虐待・置き去り・非行などの理由がある子どもを一時的に保護する施設のことです。
一時保護所の総数
一時保護所は、虐待や置き去り、非行などの理由により子どもを一時的に保護するため、児童福祉法第12条の4に基づき設置される施設です。児童相談所に付設されるか、または児童相談所と密接な連携が保てる範囲内に設置されることになっています。
この一時保護所は平成28年4月現在で全国に136か所が設置されており、それぞれの都道府県に1か所以上はかならず設置されていることになります。
都道府県のほか、札幌市、仙台市、さいたま市、横浜市、千葉市、静岡市、名古屋市、京都市、大阪市、福岡市などといった政令指定都市は児童相談所を開設していますので、これらの市にも独自に一時保護所を設置しており、特に横浜市では児童相談所と一時保護所をそれぞれ4か所設置しています。
都道府県レベルでは北海道の8個所、東京都の7個所、千葉県の6個所が特に多い事例です。