全国の児童相談所


滋賀県中央子ども家庭相談センター

滋賀県中央子ども家庭相談センターは、滋賀県が設置する児童相談所です。
児童相談所とは、子供の福祉の推進を図るため、児童福祉法に基づき設置された都道府県または政令指定都市の機関をいい、18歳未満の子供に関するさまざまな相談に応じています。
法律の改正によって、最近では中核市や特別区のレベルであっても、自治体からの要望によって児童相談所の開設が認められるようにもなっています。
また、必要な場合には、子供の一時保護や、児童福祉施設への入所などといった措置も行っています。





滋賀県中央子ども家庭相談センターへのアクセス


名称滋賀県中央子ども家庭相談センター
[注] リンクのURLをクリックすると公式ホームページにジャンプします。
所在地〒525-0072
滋賀県草津市笠山7-4-45
電話番号077-562-1121
[注] 児童相談所全国共通ダイヤルは189(最寄りの児童相談所につながります)
管轄区域草津市・守山市・栗東市・野洲市
交通案内JR瀬田駅またはJR南草津駅から帝産バスまたは近江バス乗車、「滋賀医大病院前」下車、徒歩10分
一時保護この児童相談所には一時保護所が設置されています。
備考
※ 「一時保護所」とは、児童虐待・置き去り・非行などの理由がある子どもを一時的に保護する施設のことです。

児童虐待防止推進月間について

毎年11月は「児童虐待防止推進月間」となっています。
児童虐待に関する相談は、年々増加する傾向にあり、子どもの心身の成長や人格形成に大きな影響を与えることが懸念されるため、早期の発見・解決が不可欠です。
現に児童虐待がある場合、または児童虐待を疑わせる状況がある場合には、最寄りの児童相談所や市町村(福祉事務所)が緊急通報を受け付けています。