佐賀県中央児童相談所
佐賀県中央児童相談所は、佐賀県が設置する児童相談所です。
児童相談所とは、子供の福祉の推進を図るため、児童福祉法に基づき設置された都道府県または政令指定都市の機関をいい、18歳未満の子供に関するさまざまな相談に応じています。
法律の改正によって、最近では中核市や特別区のレベルであっても、自治体からの要望によって児童相談所の開設が認められるようにもなっています。
また、必要な場合には、子供の一時保護や、児童福祉施設への入所などといった措置も行っています。
佐賀県中央児童相談所へのアクセス
名称 | 佐賀県中央児童相談所 [注] リンクのURLをクリックすると公式ホームページにジャンプします。 |
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所在地 | 〒840-0851 佐賀県佐賀市天祐1-8-5 |
電話番号 | 0952-26-1212 [注] 児童相談所全国共通ダイヤルは189(最寄りの児童相談所につながります) |
管轄区域 | 佐賀市、鳥栖市、多久市、武雄市、鹿島市、小城市、嬉野市、神埼市、神埼郡、三養基郡、杵島郡、藤津郡 |
交通案内 | 佐賀市営バス「中折」停留所下車、徒歩2分 |
一時保護 | この児童相談所には一時保護所が設置されています。 |
備考 | |
※ 「一時保護所」とは、児童虐待・置き去り・非行などの理由がある子どもを一時的に保護する施設のことです。
児童相談所設置自治体の拡大
児童福祉法では児童相談所を設置する権限のある自治体を都道府県、政令指定都市に限っていましたが、平成16年の児童福祉法改正によって、自治体の希望に応じて中核市レベルにまでその対象を拡大することが認められるようになりました。
より厳密には政令で児童相談所設置市として定めることが要件ですので、中核市以外の一般市であっても可能です。
しかし、この制度ができてから実際に児童相談所設置市となったのは横須賀市、金沢市の2つの市にとどまるほか、東京都の特別区は設置主体になれないなどの問題がありました。
そこで、平成29年4月施行の改正法からは、児童相談所の設置主体となる権限を希望する市と特別区にまで拡大されることとなりました。