全国の児童相談所


大阪府富田林子ども家庭センター

大阪府富田林子ども家庭センターは、大阪府が設置する児童相談所です。
児童相談所とは、子供の福祉の推進を図るため、児童福祉法に基づき設置された都道府県または政令指定都市の機関をいい、18歳未満の子供に関するさまざまな相談に応じています。
法律の改正によって、最近では中核市や特別区のレベルであっても、自治体からの要望によって児童相談所の開設が認められるようにもなっています。
また、必要な場合には、子供の一時保護や、児童福祉施設への入所などといった措置も行っています。





大阪府富田林子ども家庭センターへのアクセス


名称大阪府富田林子ども家庭センター
[注] リンクのURLをクリックすると公式ホームページにジャンプします。
所在地〒584-0031
大阪府富田林市寿町2-6-1(大阪府南河内府民センタービル内)
電話番号0721-25-1131
[注] 児童相談所全国共通ダイヤルは189(最寄りの児童相談所につながります)
管轄区域富田林市、河内長野市、松原市、羽曳野市、藤井寺市、大阪狭山市、太子町、河南町、千早赤阪村
交通案内近鉄長野線「富田林西口駅」から徒歩5分
一時保護 
備考
※ 「一時保護所」とは、児童虐待・置き去り・非行などの理由がある子どもを一時的に保護する施設のことです。

児童虐待事案における警察と児童相談所との連携強化

子供の生命に関わる重大な児童虐待のケースが近年問題となっていることを受けて、平成30年7月に厚生労働省(現在は「こども家庭庁」に移管)が発出した通達では、児童虐待への対応において、児童相談所は警察との連携の強化について努めるよう促しています。
たとえば児童相談所が児童の一時保護を決定するにあたっての目安として、「一時保護決定に向けてのアセスメントシート」が使用されていますが、この中の基準に該当する事案や、シートに記載がなくても(1)頭蓋内出血、骨折、内臓損傷又は熱湯、たばこ、アイロン等による火傷がある事案、(2)凶器を使用し子どもの生命に危険を及ぼす可能性があった事案、(3)身体拘束、監禁又は夏期の車内放置をした事案、(4)異物又は薬物を飲ませる行為があった事案については、危険性の高さにかんがみ警察との情報共有の徹底を図る旨が示されています。