沖縄県中央児童相談所
沖縄県中央児童相談所は、沖縄県が設置する児童相談所です。
児童相談所とは、子供の福祉の推進を図るため、児童福祉法に基づき設置された都道府県または政令指定都市の機関をいい、18歳未満の子供に関するさまざまな相談に応じています。
法律の改正によって、最近では中核市や特別区のレベルであっても、自治体からの要望によって児童相談所の開設が認められるようにもなっています。
また、必要な場合には、子供の一時保護や、児童福祉施設への入所などといった措置も行っています。
沖縄県中央児童相談所へのアクセス
名称 | 沖縄県中央児童相談所 [注] リンクのURLをクリックすると公式ホームページにジャンプします。 |
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所在地 | 〒903-0804 沖縄県那覇市首里石嶺町4-404-2 |
電話番号 | 098-886-2900 [注] 児童相談所全国共通ダイヤルは189(最寄りの児童相談所につながります) |
管轄区域 | 那覇市、浦添市、豊見城市、糸満市、南城市、西原町、南風原町、与那原町、八重瀬町、久米島町、座間味村、渡嘉敷村、粟国村、渡名喜村、北大東村、南大東村 |
交通案内 | ゆいレール「経塚駅」から徒歩10分 |
一時保護 | この児童相談所には一時保護所が設置されています。 |
備考 | |
※ 「一時保護所」とは、児童虐待・置き去り・非行などの理由がある子どもを一時的に保護する施設のことです。
改正法による児童相談所の体制強化
児童相談所の不手際による児童虐待事件が後を絶たないことから、2019年に国会で成立した「児童虐待防止対策の強化を図るための児童福祉法等の一部を改正する法律」によって、児童相談所の抜本的な体制強化が行われることとなりました。
すなわち、児童相談所では一時保護を行う職員と保護者の支援を行う職員を役割によって分けること、児童相談所に助言・指導をするための弁護士の配置かこれに準ずる措置を行うこと、児童相談所に医師及び保健師を配置することなどが定められました。
そのほか児童福祉司及びスーパーバイザーの任用要件の見直し、児童心理司の配置基準の法定化などを通じて、児童相談所の職員の資質の向上を図る旨も法律に明記されました。