新潟県長岡児童相談所
新潟県長岡児童相談所は、新潟県が設置する児童相談所です。
児童相談所とは、子供の福祉の推進を図るため、児童福祉法に基づき設置された都道府県または政令指定都市の機関をいい、18歳未満の子供に関するさまざまな相談に応じています。
法律の改正によって、最近では中核市や特別区のレベルであっても、自治体からの要望によって児童相談所の開設が認められるようにもなっています。
また、必要な場合には、子供の一時保護や、児童福祉施設への入所などといった措置も行っています。
新潟県長岡児童相談所へのアクセス
名称 | 新潟県長岡児童相談所 [注] リンクのURLをクリックすると公式ホームページにジャンプします。 |
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所在地 | 〒940-0857 新潟県長岡市沖田1-237 |
電話番号 | 0258-35-8500 [注] 児童相談所全国共通ダイヤルは189(最寄りの児童相談所につながります) |
管轄区域 | 長岡市、柏崎市、小千谷市、見附市、出雲崎町、刈羽村 |
交通案内 | JR信越線「長岡駅」東口から徒歩15分 |
一時保護 | この児童相談所には一時保護所が設置されています。 |
備考 | |
※ 「一時保護所」とは、児童虐待・置き去り・非行などの理由がある子どもを一時的に保護する施設のことです。
児童虐待と臨検・捜索
児童相談所では児童虐待が疑われる場合には家庭訪問をしてその真偽を確かめますが、あわせて児童の保護者に対し、児童同伴の上で出頭を要求することもできることが、児童虐待防止法のなかでは定められています。また児童相談所の職員による自宅などへの立入調査の権限も認められており、もしも立入調査に児童の保護者が応じないようであれば、再出頭要求をすることもできます。この再出頭要求にも応じない場合、裁判官に許可状を請求した上で、児童相談所では臨検や捜索という実力行使をすることがあります。なお、以前の法律では児童の安全確保のための臨検や捜索は、保護者が立入調査を拒否し、なおかつ再出頭要求にも応じないことが条件となっていましたが、現行法では別に再出頭要求を経ないでも臨検または捜索が認められるようになっています。