全国の児童相談所


長野県松本児童相談所

長野県松本児童相談所は、長野県が設置する児童相談所です。
児童相談所とは、児童福祉法に基づき、18歳未満の子供が心身ともに健やかに育つよう、子供に関するどのような相談にも応じる公的な機関のことです。
児童福祉司(ソーシャルワーカー)、児童心理司、医師、家庭相談員などの専門スタッフが相談に当たり、助言や指導などを行うほか、緊急の際には子供を一時保護します。
このため、すべての児童相談所にあてはまるわけではないものの、外部から容易にはアクセスできないようになっている一時保護所を設置していることがあります。





長野県松本児童相談所へのアクセス


名称長野県松本児童相談所
[注] リンクのURLをクリックすると公式ホームページにジャンプします。
所在地〒390-1401
長野県松本市波田9986
電話番号0263-91-3370
[注] 児童相談所全国共通ダイヤルは189(最寄りの児童相談所につながります)
管轄区域松本市、大町市、塩尻市、安曇野市、木曽郡(上松町、南木曽町、木曽町、木祖村、王滝村、大桑村)、東筑摩郡(麻績村、生坂村、山形村、朝日村、筑北村)、北安曇郡(池田町、松川村、白馬村、小谷村)
交通案内松本電気鉄道上高地線「下島駅」から徒歩3分
一時保護この児童相談所には一時保護所が設置されています。
備考
※ 「一時保護所」とは、児童虐待・置き去り・非行などの理由がある子どもを一時的に保護する施設のことです。

48時間以内の安否確認と児童相談所の立入調査

近年相次ぐ児童虐待と、児童虐待の通告がありながら児童相談所が適切な対応がとれなかった事例などを踏まえて、『児童相談所運用指針』が平成30年7月に改定されています。これは地方自治法にもとづく技術的助言であり、実際の運用は児童相談所を設置する都道府県や政令市などの自主性に任されている部分はあるものの、新たな指針のなかには「虐待通告受理後、48時間以内に安全確認を行うことができない場合には、法第29条又は児童虐待防止法第9条第1項に規定する立入調査を実施すること」、「児童虐待防止法第9条第1項の規定では、児童虐待が行われているおそれがあると認めるときに子どもの住所又は居所に立ち入り、必要な調査又は質問させることができることとされているが、その際には、必要に応じて警察への援助要請を行うこと。」などの条文が付け加えられました。