高知県中央児童相談所
高知県中央児童相談所は、高知県が設置する児童相談所です。
児童相談所とは、子供や家庭に対する効果的な援助を行うことによって、子供の福祉を図るとともに、その権利を擁護することを目的として設置されている都道府県や政令指定都市の機関です。
一部の中核市にも児童相談所が設置されていることがあり、全国では200か所以上となっています。
児童相談所では、児童にかかわる相談、調査、援助の決定などのほか、児童福祉施設への入所措置、里親の委託、児童の一時保護などを実施しています。
高知県中央児童相談所へのアクセス
名称 | 高知県中央児童相談所 [注] リンクのURLをクリックすると公式ホームページにジャンプします。 |
---|---|
所在地 | 〒780-8081 高知県高知市若草町10-5 |
電話番号 | 088-821-6700 [注] 児童相談所全国共通ダイヤルは189(最寄りの児童相談所につながります) |
管轄区域 | 高知市、室戸市、安芸市、南国市、土佐市、須崎市、香南市、香美市、安芸郡、長岡郡、土佐郡、吾川郡、高岡郡(四万十町を除く) |
交通案内 | とさでん交通「朝倉駅」から徒歩10分/とさでんバス「看護学院前」停留所下車、徒歩5分 |
一時保護 | この児童相談所には一時保護所が設置されています。 |
備考 | |
※ 「一時保護所」とは、児童虐待・置き去り・非行などの理由がある子どもを一時的に保護する施設のことです。
児童相談所から市町村への事案送致
これまで児童虐待に対する行政の対応としては、児童虐待の通告や相談があった場合には、一義的には市町村が対応し、専門性が高い困難なケースを市町村から児童相談所に対して送致するという仕組みがとられていました。
しかし、現在ではこの枠組が変更され、専門性が高い困難ケースの対応は児童相談所で、包括的・継続的な子育て支援は市町村でという役割分担のもと、まずは「共通アセスメントツール」と呼ばれるチェックリストのようなものを利用して初期段階での評価を行い、ケースに応じて市町村から児童相談所に事案送致をする場合と、反対に児童相談所から市町村に事案送致をする場合の、両方の方法で対応するようになっています。
これによって児童虐待に対して漏れのない対応ができるようにすることを意図しています。