全国の児童相談所


茨城県土浦児童相談所

茨城県土浦児童相談所は、茨城県が設置する児童相談所です。
児童相談所とは、児童福祉法に基づき、18歳未満の子供が心身ともに健やかに育つよう、子供に関するどのような相談にも応じる公的な機関のことです。
児童福祉司(ソーシャルワーカー)、児童心理司、医師、家庭相談員などの専門スタッフが相談に当たり、助言や指導などを行うほか、緊急の際には子供を一時保護します。
このため、すべての児童相談所にあてはまるわけではないものの、外部から容易にはアクセスできないようになっている一時保護所を設置していることがあります。





茨城県土浦児童相談所へのアクセス


名称茨城県土浦児童相談所
[注] リンクのURLをクリックすると公式ホームページにジャンプします。
所在地〒300-0812
茨城県土浦市下高津3-14-5
電話番号029-821-4595
[注] 児童相談所全国共通ダイヤルは189(最寄りの児童相談所につながります)
管轄区域土浦市、石岡市、龍ケ崎市、取手市、牛久市、つくば市、守谷市、稲敷市、かすみがうら市、つくばみらい市、稲敷郡美浦村、稲敷郡阿見町、稲敷郡河内町、北相馬郡利根町
交通案内関東鉄道バス「霞ヶ浦医療センター」停留所下車、徒歩2分
一時保護 
備考
※ 「一時保護所」とは、児童虐待・置き去り・非行などの理由がある子どもを一時的に保護する施設のことです。

一時保護所の面積の基準

児童相談所の一時保護所は、厚生労働省令(現在は「こども家庭庁」に移管)の「児童養護施設に係る児童福祉施設最低基準」の規定を準用して、その設備の基準としています。
たとえば、一時保護所にかならず設置する設備としては、児童の居室、相談室、調理室、浴室、便所があります。特に児童の居室に関しては、1つの居室定員が4人以下、児童1人あたり面積は4.95平方メートル以上、乳幼児のみ1居室定員は5人以下かつ1人あたり3.3平方メートル以上とし、年齢その他に応じて男女の居室は別々にすることを条件としています。
また、児童30人以上を収容できる一時保護所の場合には別に医務室および静養室を設置します。