茨城県日立児童相談所
茨城県日立児童相談所は、茨城県が設置する児童相談所です。
児童相談所とは、児童福祉法に基づき、18歳未満の子供が心身ともに健やかに育つよう、子供に関するどのような相談にも応じる公的な機関のことです。
児童福祉司(ソーシャルワーカー)、児童心理司、医師、家庭相談員などの専門スタッフが相談に当たり、助言や指導などを行うほか、緊急の際には子供を一時保護します。
このため、すべての児童相談所にあてはまるわけではないものの、外部から容易にはアクセスできないようになっている一時保護所を設置していることがあります。
茨城県日立児童相談所へのアクセス
名称 | 茨城県日立児童相談所 [注] リンクのURLをクリックすると公式ホームページにジャンプします。 |
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所在地 | 〒317-0072 茨城県日立市弁天町3-4-7 |
電話番号 | 0294-22-0294 [注] 児童相談所全国共通ダイヤルは189(最寄りの児童相談所につながります) |
管轄区域 | 日立市、常陸太田市、高萩市、北茨城市 |
交通案内 | JR常磐線「日立駅」から徒歩10分 |
一時保護 | |
備考 | |
※ 「一時保護所」とは、児童虐待・置き去り・非行などの理由がある子どもを一時的に保護する施設のことです。
家庭裁判所による一時保護の審査制度
児童虐待などの理由から児童相談所が子供の身柄を一時保護することは、それがたとえ親権者の意に反するものであったとしても、緊急性や必要性の高さから法律上は認められていますが、2か月以内の暫定的な措置というのが原則です。
もしも親権者の意に反して2か月を超えて引き続き児童を一時保護する場合には、それが果たして正しい措置なのかどうかを再度チェックすることが必要との考えのもと、平成29年に児童福祉法及び児童虐待防止法の一部改正が行われ、家庭裁判所が司法の立場から審査をし、承認するしくみが導入されています。