茨城県筑西児童相談所
茨城県筑西児童相談所は、茨城県が設置する児童相談所です。
児童相談所とは、子供の福祉の推進を図るため、児童福祉法に基づき設置された都道府県または政令指定都市の機関をいい、18歳未満の子供に関するさまざまな相談に応じています。
法律の改正によって、最近では中核市や特別区のレベルであっても、自治体からの要望によって児童相談所の開設が認められるようにもなっています。
また、必要な場合には、子供の一時保護や、児童福祉施設への入所などといった措置も行っています。
茨城県筑西児童相談所へのアクセス
名称 | 茨城県筑西児童相談所 [注] リンクのURLをクリックすると公式ホームページにジャンプします。 |
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所在地 | 〒308-0841 茨城県筑西市二木成615 |
電話番号 | 0296-24-1614 [注] 児童相談所全国共通ダイヤルは189(最寄りの児童相談所につながります) |
管轄区域 | 古河市、結城市、下妻市、常総市、筑西市、坂東市、桜川市、結城郡八千代町、猿島郡五霞町、猿島郡境町 |
交通案内 | 筑西市コミュニティバス「筑西合同庁舎前」停留所下車、徒歩2分 |
一時保護 | |
備考 | |
※ 「一時保護所」とは、児童虐待・置き去り・非行などの理由がある子どもを一時的に保護する施設のことです。
児童家庭支援センターとは
児童家庭支援センターとは、児童に関する相談のなかでも専門的な知識と技術を必要とするものに対応するために置かれる、児童相談所を補完する機関のことをいいます。
このような難易度が高いケースで家庭や地域からの相談に対するアドバイスを行ったり、市町村に対して技術的助言をしたります。
また、児童相談所からの委託を受けて、施設入所までは必要としないものの、継続的な指導が必要な児童や家庭についての指導を行ったり、児童相談所や児童福祉施設、学校などの関係機関との連絡調整を行うことなどもその任務に含まれています。
この児童家庭支援センターは1997年(平成9年)の児童福祉法改正によって制度化されたもので、都道府県、指定都市、児童相談所設置市が実施主体となります。
ただし、社会福祉法人などが委託を受けて児童家庭支援センターの業務を行っているケースもみられます。