兵庫県加東こども家庭センター
兵庫県加東こども家庭センターは、兵庫県が設置する児童相談所です。
児童相談所とは、児童福祉法に基づいて、都道府県および政令指定都市が設置する児童福祉推進のための行政機関です。
必置ではありませんが、特別区や中核市についても児童相談所を独自に設置してよいことにもなっています。
児童相談所では、18歳未満の子供に関する問題について、家族、関係機関、子供本人などからの相談に応じています。
その相談内容に応じて、児童福祉司、児童心理司、精神科医、小児科医などの専門職員が、それぞれ対応しています。
兵庫県加東こども家庭センターへのアクセス
名称 | 兵庫県加東こども家庭センター [注] リンクのURLをクリックすると公式ホームページにジャンプします。 |
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所在地 | 〒679-0212 兵庫県加東市下滝野1269-2 |
電話番号 | 0795-27-8250 [注] 児童相談所全国共通ダイヤルは189(最寄りの児童相談所につながります) |
管轄区域 | 西脇市、三木市、小野市、加西市、加東市、多可町 |
交通案内 | JR加古川線「滝野駅」から徒歩15分 |
一時保護 | |
備考 | |
民間あっせん機関による養子縁組のあっせん
「民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律」が平成30年4月1日から施行され、これ以降は民間で養子縁組あっせん事業を行おうとするときは、事業所の所在地を管轄する都道府県知事(または政令指定都市の市長・児童相談所設置市の市長)の許可が必要になりました。
望まない妊娠や貧困・病気などの理由によって自ら子供を育てることができない親に代わり、その子を引き取って育てる「特別養子縁組」の制度は以前からありましたが、各児童相談所では需要に対して養親の数を満たすことができておらず、実際にはその不足分を民間ボランティアなどの斡旋団体が賄っている状態でした。
従来、営利を目的として養子縁組のあっせんを行う行為は「児童福祉法」で禁止され、違反者には3年以下の懲役又は100万円以下の罰金と規定されていたものの、実際にあっせん業を実施するにあたっては、「社会福祉法」に規定する「第2種社会福祉事業」としての都道府県知事等への届出だけで済んでいたため、テレビ報道で人身売買との指摘もある悪質な団体を排除できないことが問題とされていました。このような事態を踏まえて、平成28年に新たに法律が制定され、周知期間を置いて施行の運びとなったものです。