浜松市児童相談所
浜松市児童相談所は、浜松市が設置する児童相談所です。
児童相談所とは、児童福祉法に基づき、18歳未満の子供が心身ともに健やかに育つよう、子供に関するどのような相談にも応じる公的な機関のことです。
児童福祉司(ソーシャルワーカー)、児童心理司、医師、家庭相談員などの専門スタッフが相談に当たり、助言や指導などを行うほか、緊急の際には子供を一時保護します。
このため、すべての児童相談所にあてはまるわけではないものの、外部から容易にはアクセスできないようになっている一時保護所を設置していることがあります。
浜松市児童相談所へのアクセス
名称 | 浜松市児童相談所 [注] リンクのURLをクリックすると公式ホームページにジャンプします。 |
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所在地 | 〒430-0929 静岡県浜松市中央区中央1-12-1 |
電話番号 | 053-457-2703 [注] 児童相談所全国共通ダイヤルは189(最寄りの児童相談所につながります) |
管轄区域 | 浜松市全域 |
交通案内 | 遠州鉄道「遠州病院駅」から徒歩3分/遠鉄バス「県総合庁舎」停留所下車、徒歩1分 |
一時保護 | この児童相談所には一時保護所が設置されています。 |
備考 | 令和6年1月1日の行政区再編により浜松市児童相談所の所在地の表示が変更されました。 |
※ 「一時保護所」とは、児童虐待・置き去り・非行などの理由がある子どもを一時的に保護する施設のことです。
児童虐待とは
児童虐待は、保護者がその監護する児童(18歳に満たない者)に対し、身体的虐待、性的虐待、心理的虐待、養育拒否(ネグレクト)などの行為を行うことをいいます。
この場合の「保護者」というのは、親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に監護する者とされており、「児童虐待の防止等に関する法律」のなかで定義されています。
児童虐待を発見した人は、速やかに児童相談所または福祉事務所に通告しなければなりません。