福島県県中児童相談所
福島県県中児童相談所は、福島県が設置する児童相談所です。
児童相談所とは、子供の福祉の推進を図るため、児童福祉法に基づき設置された都道府県または政令指定都市の機関をいい、18歳未満の子供に関するさまざまな相談に応じています。
法律の改正によって、最近では中核市や特別区のレベルであっても、自治体からの要望によって児童相談所の開設が認められるようにもなっています。
また、必要な場合には、子供の一時保護や、児童福祉施設への入所などといった措置も行っています。
福島県県中児童相談所へのアクセス
名称 | 福島県県中児童相談所 [注] リンクのURLをクリックすると公式ホームページにジャンプします。 |
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所在地 | 〒963-8041 福島県郡山市富田町字町田3 |
電話番号 | 024-935-0611 [注] 児童相談所全国共通ダイヤルは189(最寄りの児童相談所につながります) |
管轄区域 | 郡山市、須賀川市、白河市、田村市、岩瀬郡、東白川郡、西白河郡、石川郡、田村郡 |
交通案内 | JR磐越西線「郡山富田駅」から徒歩10分 |
一時保護 | この児童相談所には一時保護所が設置されています。 |
備考 | 福島県県中児童相談所は2023年2月1日に新庁舎に移転しました。 |
※ 「一時保護所」とは、児童虐待・置き去り・非行などの理由がある子どもを一時的に保護する施設のことです。
どのような場合に一時保護されるか
児童福祉法のなかでは児童相談所に付設するか、または児童相談所と密接な連携が保てる範囲内に一時保護所を設置するものとされています。
実際にそれぞれの都道府県には1つ以上の一時保護所がありますが、ここで子供が一時保護されるケースには、大きく分けると緊急保護、行動観察、短期入所指導といった種類があります。
そのうち緊急保護については、 ネグレクトや家出などで適当な保護者や宿泊場所がなく緊急に子供を保護しなければならない場合、虐待などのために子供を家庭かせ一時的に引き離す必要がある場合、子供の行動が自分または他人の生命財産などに危害を及ぼすおそれがある場合などが該当します。
これらの類型は「児童相談所運営指針」のなかに明示されています。