全国の児童相談所


江戸川区児童相談所

江戸川区児童相談所は、江戸川区が設置する児童相談所です。
児童相談所とは、児童福祉法第12条に基づいて設置され、市町村の児童相談業務への援助とともに、専門的な知識および技術が必要な児童に関する相談に応じ、医学的・心理学的診断などの結果に基づき、必要な指導・処遇を行う児童福祉行政の専門機関です。
児童福祉司、心理判定員などによる児童相談(巡回相談)、ひきこもり対策、児童虐待防止、その他関係機関との連携による事業などを行っています。





江戸川区児童相談所へのアクセス


名称江戸川区児童相談所
[注] リンクのURLをクリックすると公式ホームページにジャンプします。
所在地〒132-0021
東京都江戸川区中央3-4-18
電話番号03-5678-1810
[注] 児童相談所全国共通ダイヤルは189(最寄りの児童相談所につながります)
管轄区域江戸川区
交通案内京成バス篠01乗車、「中央図書館」停留所下車、徒歩3分
一時保護この児童相談所には一時保護所が設置されています。
備考
※ 「一時保護所」とは、児童虐待・置き去り・非行などの理由がある子どもを一時的に保護する施設のことです。

親の体罰禁止を盛り込んだ改正法

2019年6月に国会で成立し、一部を除いて2020年4月施行の改正児童福祉法及び児童虐待防止法では、親権者(児童福祉施設の長等も同様)が子供のしつけに体罰を用いてはならないこと、児童相談所の業務に児童の安全確保が位置付けられること等が明文化されました。
これは2018年3月に発生した東京都目黒区5歳女児虐待死事件、2019年1月に発生した千葉県野田市の小学4年女児虐待死亡事件など、子供のしつけを名目とした両親による児童虐待が相次いだことがきっかけとなっています。
なおかつ両ケースとも高いリスクがありながら児童相談所が子供の一時保護を解除しており、特に千葉県野田市の虐待死事件では、学校が行ったアンケートで当該児童が父親からの暴力行為の存在を告白していたにもかかわらず、野田市教育委員会が要求を拒みきれずに加害者である父親にアンケートのコピーを渡していた事実も明らかになるなど、児童相談所を含めた行政の不適切なあり方が問題となりました。