愛知県西三河児童・障害者相談センター
愛知県西三河児童・障害者相談センターは、愛知県が設置する児童相談所です。
児童相談所とは、子供の福祉の推進を図るため、児童福祉法に基づき設置された都道府県または政令指定都市の機関をいい、18歳未満の子供に関するさまざまな相談に応じています。
法律の改正によって、最近では中核市や特別区のレベルであっても、自治体からの要望によって児童相談所の開設が認められるようにもなっています。
また、必要な場合には、子供の一時保護や、児童福祉施設への入所などといった措置も行っています。
愛知県西三河児童・障害者相談センターへのアクセス
名称 | 愛知県西三河児童・障害者相談センター [注] リンクのURLをクリックすると公式ホームページにジャンプします。 |
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所在地 | 〒444-0860 愛知県岡崎市明大寺本町1-4 |
電話番号 | 0564-27-2779 [注] 児童相談所全国共通ダイヤルは189(最寄りの児童相談所につながります) |
管轄区域 | 岡崎市、西尾市、幸田町 |
交通案内 | 名鉄名古屋本線「東岡崎駅」から徒歩5分 |
一時保護 | この児童相談所には一時保護所が設置されています。 |
備考 | |
※ 「一時保護所」とは、児童虐待・置き去り・非行などの理由がある子どもを一時的に保護する施設のことです。
特別養子縁組制度の見直し
「特別養子縁組」は、何らかの事情で実親のもとで育てられなくなった子供が、新しい家庭環境のもとで養育を受けられるようにすることを目的に設けられた民法上の制度です。
この制度は一般的な「普通養子縁組」とは異なり、裁判所に申し立てて審判を受けた上で適用され、子供の年齢も6歳未満と制限されていたため、実際の利用状況は低調となっていました。
そこで特別養子縁組制度の利用促進を図るための取組が政府の諮問機関である法制審議会の分科会で審議され、対象年齢を原則として15歳未満にまで引き上げる改正が行われることとなりました。