全国の児童相談所


豊島区児童相談所

豊島区児童相談所は、豊島区が設置する児童相談所です。
児童相談所は、児童福祉法第12条に基づき設置され、児童行政について市町村への援助を行うほか、児童に関する専門の知識・技術を要する相談への対応と指導、児童や家庭についての調査や診断・判定、児童の一時保護などの業務を行っています。
児童相談所は、全国の各都道府県、政令指定都市にはかならず設置されており、一部の中核市や特別区についても、特に認められて児童相談所を開設していることがあります。





児童相談所強化プラン

平成28年に厚生労働省児童虐待防止対策推進本部において「児童相談所強化プラン」が策定されました。
これは、子どもの貧困対策会議において決定された「すべての子どもの安心と希望の実現プロジェクト」(すくすくサポート・プロジェクト)に基づき、児童相談所の体制と専門性の強化を計画的に実現するためのもので、平成28年度から平成31年度までを計画期間としています。
具体的な内容としては、児童福祉司などの専門職の配置の充実や資質の向上を図るなど、児童相談所の体制と専門性について計画的に強化するものです。
児童福祉司などの専門職の増員、児童福祉司・スーパーバイザーの研修義務化などによる資質の向上、要保護児童対策地域協議会などを通じた関係機関との連携強化その他が挙げられています。


消費税増税と自治体の手数料

自治体のサービスのなかには無料のものもありますが、たとえば住民票や戸籍謄本の交付など、そのつど条例にもとづく手数料を徴収しているものもあります。令和元年に消費税率が従来の8パーセントから原則10パーセントに引き上げられましたが、「国、地方公共団体、公共法人、公益法人等が法令に基づいて行う一定の事務に係る役務の提供で、法令に基づいて徴収される手数料」は消費税非課税とされています。この場合の「一定の事務」とは、登記、登録、特許、免許、許可、検査、検定、試験、証明、公文書の交付などを指します。したがって通常は消費税増税があっても手数料の額が連動して変わるわけではありません。



豊島区児童相談所へのアクセス


名称豊島区児童相談所
[注] リンクのURLをクリックすると公式ホームページにジャンプします。
所在地〒171-0051
東京都豊島区長崎3-6-24
電話番号03-6758-7910
備考この児童相談所には一時保護所が設置されています。
豊島区児童相談所は令和5年2月1日新設されました。
※ 備考欄の「一時保護所」とは、児童虐待・置き去り・非行などの理由がある子どもを一時的に保護する施設を指します。保護者による子どもの連れ去りなどを防止するため、通常「一時保護所」の場所は非公開で、児童相談所そのものの位置とは必ずしも一致しません。