京都市児童相談所
京都市児童相談所は、京都市が設置する児童相談所です。
児童相談所とは、地域の必要に応じて、児童の健やかな育成と家庭・地域における児童養育を支援するための援助活動を行うとともに、住民にとってもっとも身近な児童家庭相談窓口となる市町村への支援などを行うことを目的として設置された都道府県の機関のひとつです。
都道府県のほか、政令指定都市のすべてと、金沢市や横須賀市のような一部の中核市や特別区にも設置されているか、または設置の予定です。
児童相談所設置自治体の拡大
児童福祉法では児童相談所を設置する権限のある自治体を都道府県、政令指定都市に限っていましたが、平成16年の児童福祉法改正によって、自治体の希望に応じて中核市レベルにまでその対象を拡大することが認められるようになりました。
より厳密には政令で児童相談所設置市として定めることが要件ですので、中核市以外の一般市であっても可能です。
しかし、この制度ができてから実際に児童相談所設置市となったのは横須賀市、金沢市の2つの市にとどまるほか、東京都の特別区は設置主体になれないなどの問題がありました。
そこで、平成29年4月施行の改正法からは、児童相談所の設置主体となる権限を希望する市と特別区にまで拡大されることとなりました。
養育の怠慢・拒否(ネグレクト)とは
「児童虐待防止法」のなかで、児童虐待にあたる行為が列記されていますが、そのなかでも一般に理解が進んていないものとし、「養育の怠慢・拒否」、別の言葉で「ネグレクト」とよばれるものがあります。
「養育の怠慢・拒否(ネグレクト)」というのは、児童に食事を与えたり入浴させたりしない、児童が病気なのに病院に連れて行かない、児童の意思に反して学校に行くのを禁止している、自力ではなにもできない乳幼児を室内や車内に置いて外出してしまう、などといった行為が含まれます。
児童虐待を発見した人は、法律にもとづき、速やかに児童相談所または福祉事務所に通告しなければなりません。
京都市児童相談所へのアクセス
名称 | 京都市児童相談所 [注] リンクのURLをクリックすると公式ホームページにジャンプします。 |
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所在地 | 〒602-8155 京都府京都市上京区竹屋町通千本東入主税町910-25 |
電話番号 | 075-801-2929 |
備考 | この児童相談所には一時保護所が設置されています。 |