新潟市児童相談所
新潟市児童相談所は、新潟市が設置する児童相談所です。
児童相談所とは、児童が心身ともに健やかに育つよう、児童の福祉に関する相談、指導などのサ-ビスを行う公的な機関のことです。
児童の福祉に関する相談は、専門の職員が児童、保護者などに直接面談するなどして助言・援助を行います。
相談内容としては、家庭で育てるのが難しい子供の相談、ことばの発達、きこえの相談、万引きや暴力などの法に触れる行為をする子供の相談、虐待に関する相談などがあります。
児童虐待事案における警察と児童相談所との連携強化
子供の生命に関わる重大な児童虐待のケースが近年問題となっていることを受けて、平成30年7月に厚生労働省(現在は「こども家庭庁」に移管)が発出した通達では、児童虐待への対応において、児童相談所は警察との連携の強化について努めるよう促しています。
たとえば児童相談所が児童の一時保護を決定するにあたっての目安として、「一時保護決定に向けてのアセスメントシート」が使用されていますが、この中の基準に該当する事案や、シートに記載がなくても(1)頭蓋内出血、骨折、内臓損傷又は熱湯、たばこ、アイロン等による火傷がある事案、(2)凶器を使用し子どもの生命に危険を及ぼす可能性があった事案、(3)身体拘束、監禁又は夏期の車内放置をした事案、(4)異物又は薬物を飲ませる行為があった事案については、危険性の高さにかんがみ警察との情報共有の徹底を図る旨が示されています。
養育の怠慢・拒否(ネグレクト)とは
「児童虐待防止法」のなかで、児童虐待にあたる行為が列記されていますが、そのなかでも一般に理解が進んていないものとし、「養育の怠慢・拒否」、別の言葉で「ネグレクト」とよばれるものがあります。
「養育の怠慢・拒否(ネグレクト)」というのは、児童に食事を与えたり入浴させたりしない、児童が病気なのに病院に連れて行かない、児童の意思に反して学校に行くのを禁止している、自力ではなにもできない乳幼児を室内や車内に置いて外出してしまう、などといった行為が含まれます。
児童虐待を発見した人は、法律にもとづき、速やかに児童相談所または福祉事務所に通告しなければなりません。
新潟市児童相談所へのアクセス
名称 | 新潟市児童相談所 [注] リンクのURLをクリックすると公式ホームページにジャンプします。 |
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所在地 | 〒951-8133 新潟県新潟市中央区川岸町1-57-1 |
電話番号 | 025-230-7777 |
備考 | この児童相談所には一時保護所が設置されています。 |