川崎市北部児童相談所
川崎市北部児童相談所は、川崎市が設置する児童相談所です。
児童相談所は、児童福祉法第12条に基づき設置され、児童行政について市町村への援助を行うほか、児童に関する専門の知識・技術を要する相談への対応と指導、児童や家庭についての調査や診断・判定、児童の一時保護などの業務を行っています。
児童相談所は、全国の各都道府県、政令指定都市にはかならず設置されており、一部の中核市や特別区についても、特に認められて児童相談所を開設していることがあります。
一時保護所の面積の基準
児童相談所の一時保護所は、厚生労働省令(現在は「こども家庭庁」に移管)の「児童養護施設に係る児童福祉施設最低基準」の規定を準用して、その設備の基準としています。
たとえば、一時保護所にかならず設置する設備としては、児童の居室、相談室、調理室、浴室、便所があります。特に児童の居室に関しては、1つの居室定員が4人以下、児童1人あたり面積は4.95平方メートル以上、乳幼児のみ1居室定員は5人以下かつ1人あたり3.3平方メートル以上とし、年齢その他に応じて男女の居室は別々にすることを条件としています。
また、児童30人以上を収容できる一時保護所の場合には別に医務室および静養室を設置します。
法律用語としての児童について
児童福祉法にいう「児童」とは、「満十八歳に満たない者」をいい、そのなかの区分として、「満一歳に満たない者」である「乳児」、「満一歳から、小学校就学の始期に達するまでの者」である「幼児」、「小学校就学の始期から、満十八歳に達するまでの者」である「幼児少年」に分けられています。
川崎市北部児童相談所へのアクセス
名称 | 川崎市北部児童相談所 [注] リンクのURLをクリックすると公式ホームページにジャンプします。 |
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所在地 | 〒214-0038 神奈川県川崎市多摩区生田7-16-2 |
電話番号 | 044-931-4300 |
備考 | |
※ 備考欄の「一時保護所」とは、児童虐待・置き去り・非行などの理由がある子どもを一時的に保護する施設を指します。保護者による子どもの連れ去りなどを防止するため、通常「一時保護所」の場所は非公開で、児童相談所そのものの位置とは必ずしも一致しません。