川崎市こども家庭センター
川崎市こども家庭センターは、川崎市が設置する児童相談所です。
児童相談所は、児童福祉法第12条に基づき設置され、児童行政について市町村への援助を行うほか、児童に関する専門の知識・技術を要する相談への対応と指導、児童や家庭についての調査や診断・判定、児童の一時保護などの業務を行っています。
児童相談所は、全国の各都道府県、政令指定都市にはかならず設置されており、一部の中核市や特別区についても、特に認められて児童相談所を開設していることがあります。
家庭裁判所による一時保護の審査制度
児童虐待などの理由から児童相談所が子供の身柄を一時保護することは、それがたとえ親権者の意に反するものであったとしても、緊急性や必要性の高さから法律上は認められていますが、2か月以内の暫定的な措置というのが原則です。
もしも親権者の意に反して2か月を超えて引き続き児童を一時保護する場合には、それが果たして正しい措置なのかどうかを再度チェックすることが必要との考えのもと、平成29年に児童福祉法及び児童虐待防止法の一部改正が行われ、家庭裁判所が司法の立場から審査をし、承認するしくみが導入されています。
児童相談所の相談について
児童相談所の相談は、専門の職員が相談者の話を聞いて、必要に応じて子どもや保護者と話し合ったり、学校やその他の機関に調査を行ったりします。また、心理的、あるいは精神保健上の問題を判断するための専門的な診断や評価なども行います。
川崎市こども家庭センターへのアクセス
名称 | 川崎市こども家庭センター [注] リンクのURLをクリックすると公式ホームページにジャンプします。 |
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所在地 | 〒212-0058 神奈川県川崎市幸区鹿島田1-21-9 |
電話番号 | 044-542-1234 |
備考 | この児童相談所には一時保護所が設置されています。 |
※ 備考欄の「一時保護所」とは、児童虐待・置き去り・非行などの理由がある子どもを一時的に保護する施設を指します。保護者による子どもの連れ去りなどを防止するため、通常「一時保護所」の場所は非公開で、児童相談所そのものの位置とは必ずしも一致しません。