全国の児童相談所


横浜市北部児童相談所


横浜市北部児童相談所は、横浜市が設置する児童相談所です。
児童相談所とは、児童福祉法第12条に定められている機関であって、18歳未満の子供に関して、専門的な知識や技術を必要とするさまざまな問題についての相談に応じています。
児童相談所への相談は、子供本人、家族、親戚、学校・保育所の先生など、誰からでも秘密厳守で受け付けています。
また、相談や検査、一時保護などにかかる費用は、基本的に無料となっています。




接近禁止命令の対象拡大

児童虐待を受けた児童が施設入所の措置を受けた場合には、児童相談所長は虐待をした保護者に対して接近禁止命令をすることができる旨、児童虐待防止法には規定されています。
具体的には6か月を超えない限度において、その児童の身辺につきまとい、又は児童の住まいや学校、通学路などの付近を徘徊してはならないことを命じる内容となっています。
この対象範囲については、昨今の児童虐待の悪質化を受けて法律が改正され、一時保護や保護者の同意の下での施設入所があった場合にも拡大されることとなりました。


幼稚園の預かり保育と幼保無償化

令和元年10月以降の幼保無償化について、幼稚園の預かり保育も無償化の対象ではありますが、その際には現在住んでいる市町村から「保育の必要性の認定」を受ける必要があります。この「保育の必要性の認定」の要件については、認可保育所の利用と同様に、保護者の就労や病気などで日中の保育ができない等の要件があります。


横浜市北部児童相談所へのアクセス


名称横浜市北部児童相談所
[注] リンクのURLをクリックすると公式ホームページにジャンプします。
所在地〒224-0032
神奈川県横浜市都筑区茅ケ崎中央32-1
電話番号045-948-2441
備考この児童相談所には一時保護所が設置されています。
※ 備考欄の「一時保護所」とは、児童虐待・置き去り・非行などの理由がある子どもを一時的に保護する施設を指します。保護者による子どもの連れ去りなどを防止するため、通常「一時保護所」の場所は非公開で、児童相談所そのものの位置とは必ずしも一致しません。