全国の児童相談所


板橋区子ども家庭総合支援センター


板橋区子ども家庭総合支援センターは、板橋区が設置する児童相談所です。
児童相談所とは、18歳未満の児童に関するあらゆる相談に応じ、児童や家庭に最も適した援助や助言などを行う機関で、すべての都道府県および政令指定都市に設置されているほか、一部の中核市にも設置されていることがあります。
出産や子育ての悩み、子供の性格としつけ、不登校やひきこもりなどの問題行動、非行その他のことがらについて、児童福祉司、児童心理司、医師などの専門職員が対応に当たります。
また、児童虐待から子供を守るための一時保護も行っています。





児童家庭支援センターとは

児童家庭支援センターとは、児童に関する相談のなかでも専門的な知識と技術を必要とするものに対応するために置かれる、児童相談所を補完する機関のことをいいます。
このような難易度が高いケースで家庭や地域からの相談に対するアドバイスを行ったり、市町村に対して技術的助言をしたります。
また、児童相談所からの委託を受けて、施設入所までは必要としないものの、継続的な指導が必要な児童や家庭についての指導を行ったり、児童相談所や児童福祉施設、学校などの関係機関との連絡調整を行うことなどもその任務に含まれています。
この児童家庭支援センターは1997年(平成9年)の児童福祉法改正によって制度化されたもので、都道府県、指定都市、児童相談所設置市が実施主体となります。
ただし、社会福祉法人などが委託を受けて児童家庭支援センターの業務を行っているケースもみられます。


児童福祉審議会とは

児童相談所における援助決定の客観性の確保と専門性の向上を図るため、児童福祉法のなかでは、都道府県または市町村に児童福祉審議会という諮問機関を置くことを定めています。
児童福祉審議会は、児童の保護者が施設入所を拒否するなど、子供や保護者の意向が児童相談所の措置と一致しない場合や、児童相談所の所長が必要と認めた場合について、児童福祉審議会に諮問し、医師、弁護士、民生委員、大学教授などの専門家によるアドバイスを踏まえて行動することになります。



板橋区子ども家庭総合支援センターへのアクセス


名称

板橋区子ども家庭総合支援センター
[注] リンクのURLをクリックすると公式ホームページにジャンプします。

所在地

〒173-0001
東京都板橋区本町24-17

電話番号

03-5944-2373

備考

この児童相談所には一時保護所が設置されています。
※ 備考欄の「一時保護所」とは、児童虐待・置き去り・非行などの理由がある子どもを一時的に保護する施設を指します。保護者による子どもの連れ去りなどを防止するため、通常「一時保護所」の場所は非公開で、児童相談所そのものの位置とは必ずしも一致しません。