荒川区子ども家庭総合センター
荒川区子ども家庭総合センター は、荒川区が設置する児童相談所です。
児童相談所とは、児童福祉法に基づいて、都道府県および政令指定都市が設置する児童福祉推進のための行政機関です。
必置ではありませんが、特別区や中核市についても児童相談所を独自に設置してよいことにもなっています。
児童相談所では、18歳未満の子供に関する問題について、家族、関係機関、子供本人などからの相談に応じています。
その相談内容に応じて、児童福祉司、児童心理司、精神科医、小児科医などの専門職員が、それぞれ対応しています。
主要項目
児童虐待事案における警察と児童相談所との連携強化
子供の生命に関わる重大な児童虐待のケースが近年問題となっていることを受けて、平成30年7月に厚生労働省が発出した通達では、児童虐待への対応において、児童相談所は警察との連携の強化について努めるよう促しています。
たとえば児童相談所が児童の一時保護を決定するにあたっての目安として、「一時保護決定に向けてのアセスメントシート」が使用されていますが、この中の基準に該当する事案や、シートに記載がなくても(1)頭蓋内出血、骨折、内臓損傷又は熱湯、たばこ、アイロン等による火傷がある事案、(2)凶器を使用し子どもの生命に危険を及ぼす可能性があった事案、(3)身体拘束、監禁又は夏期の車内放置をした事案、(4)異物又は薬物を飲ませる行為があった事案については、危険性の高さにかんがみ警察との情報共有の徹底を図る旨が示されています。
児童相談所から市町村への事案送致
これまで児童虐待に対する行政の対応としては、児童虐待の通告や相談があった場合には、一義的には市町村が対応し、専門性が高い困難なケースを市町村から児童相談所に対して送致するという仕組みがとられていました。
しかし、現在ではこの枠組が変更され、専門性が高い困難ケースの対応は児童相談所で、包括的・継続的な子育て支援は市町村でという役割分担のもと、まずは「共通アセスメントツール」と呼ばれるチェックリストのようなものを利用して初期段階での評価を行い、ケースに応じて市町村から児童相談所に事案送致をする場合と、反対に児童相談所から市町村に事案送致をする場合の、両方の方法で対応するようになっています。
これによって児童虐待に対して漏れのない対応ができるようにすることを意図しています。
荒川区子ども家庭総合センター へのアクセス
名称 | 荒川区子ども家庭総合センター [注] リンクのURLをクリックすると公式ホームページにジャンプします。 |
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所在地 | 〒116-0002 東京都荒川区荒川1-50-17 |
電話番号 | 03-3802-3765 |
備考 | この児童相談所には一時保護所が設置されています。 |