全国の児童相談所


江戸川区児童相談所


江戸川区児童相談所は、江戸川区が設置する児童相談所です。
児童相談所は、児童福祉法第12条に基づき設置され、児童行政について市町村への援助を行うほか、児童に関する専門の知識・技術を要する相談への対応と指導、児童や家庭についての調査や診断・判定、児童の一時保護などの業務を行っています。
児童相談所は、全国の各都道府県、政令指定都市にはかならず設置されており、一部の中核市や特別区についても、特に認められて児童相談所を開設していることがあります。





児童福祉司のスーパーバイザー

児童相談所における「スーパーバイザー」とは、他の児童福祉司の指導や教育・訓練を行う役割を持つ児童福祉司のことをいいます。このスーパーバイザーは、他の児童福祉司の教育などを担当するものの、それだけを専門の業務としているわけではなく、自らも受け持ち区域を持つ通常の児童福祉司としての業務を担います。スーパーバイザーは児童相談所の児童福祉司5人に1人程度の割合で置かれるのが標準で、これは政令(「児童福祉法施行令」)や厚生労働省(現在は「こども家庭庁」に移管)の定めた「児童相談所運営指針」にも明記されています。ただし、地域の実情に応じて、この配置人数などの異なる内容を定めることは許容されるというのが、平成28年の児童福祉法改正時の自治体向けFAQにおける厚生労働省(現在は「こども家庭庁」に移管)の見解です。


児童の一時保護とは

児童虐待がある場合など、子どもの生命の安全を最優先で確保するために必要がある場合について、児童相談所が一時的な保護を行うことをいいます。
一部の児童相談所には、児童を保護するための専用施設として一時保護所が付設されていますが、連れ去りなどを防止するため、その場所などの詳細は非公開とされていることがあります。
この一時保護の期間は、原則として2か月以内です。



江戸川区児童相談所へのアクセス


名称

江戸川区児童相談所
[注] リンクのURLをクリックすると公式ホームページにジャンプします。

所在地

〒132-0021
東京都江戸川区中央3-4-18

電話番号

03-5678-1810

備考

この児童相談所には一時保護所が設置されています。
※ 備考欄の「一時保護所」とは、児童虐待・置き去り・非行などの理由がある子どもを一時的に保護する施設を指します。保護者による子どもの連れ去りなどを防止するため、通常「一時保護所」の場所は非公開で、児童相談所そのものの位置とは必ずしも一致しません。