世田谷区児童相談所
世田谷区児童相談所は、世田谷区が設置する児童相談所です。
児童相談所とは、児童福祉法に基づいて設置されているもので、18歳未満の子供に関する相談を受け付け、子供の健やかな成長のために、相談者とともに問題を解決していく専門の相談機関です。
相談の内容としては、子供の養育、虐待、心身の発達、非行、不登校・ひきこもり、その他家族関係に関することなどが挙げられます。
児童相談所は、各都道府県および政令指定都市、一部の中核市や特別区に設置されているか、または設置予定です。
改正法による児童相談所の体制強化
児童相談所の不手際による児童虐待事件が後を絶たないことから、2019年に国会で成立した「児童虐待防止対策の強化を図るための児童福祉法等の一部を改正する法律」によって、児童相談所の抜本的な体制強化が行われることとなりました。
すなわち、児童相談所では一時保護を行う職員と保護者の支援を行う職員を役割によって分けること、児童相談所に助言・指導をするための弁護士の配置かこれに準ずる措置を行うこと、児童相談所に医師及び保健師を配置することなどが定められました。
そのほか児童福祉司及びスーパーバイザーの任用要件の見直し、児童心理司の配置基準の法定化などを通じて、児童相談所の職員の資質の向上を図る旨も法律に明記されました。
児童福祉司のスーパーバイザー
児童相談所における「スーパーバイザー」とは、他の児童福祉司の指導や教育・訓練を行う役割を持つ児童福祉司のことをいいます。このスーパーバイザーは、他の児童福祉司の教育などを担当するものの、それだけを専門の業務としているわけではなく、自らも受け持ち区域を持つ通常の児童福祉司としての業務を担います。スーパーバイザーは児童相談所の児童福祉司5人に1人程度の割合で置かれるのが標準で、これは政令(「児童福祉法施行令」)や厚生労働省(現在は「こども家庭庁」に移管)の定めた「児童相談所運営指針」にも明記されています。ただし、地域の実情に応じて、この配置人数などの異なる内容を定めることは許容されるというのが、平成28年の児童福祉法改正時の自治体向けFAQにおける厚生労働省(現在は「こども家庭庁」に移管)の見解です。
世田谷区児童相談所へのアクセス
名称 | 世田谷区児童相談所 [注] リンクのURLをクリックすると公式ホームページにジャンプします。 |
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所在地 | 〒156-0043 東京都世田谷区松原6-41-7 |
電話番号 | 03-6379-0697 |
備考 | この児童相談所には一時保護所が設置されています。 |