さいたま市南部児童相談所
さいたま市南部児童相談所は、さいたま市が設置する児童相談所です。
児童相談所とは、児童福祉法に基づき、都道府県、政令指定都市、および特別区や中核市の一部が設置する機関のことで、18歳未満の子供に関するあらゆる相談を受け付けています。
相談は、家族、親戚、本人をはじめ、誰からでも受け付け、相談料は無料となっています。相談の内容は秘密ですので、匿名でも受け付けています。
また、近隣からの児童の虐待などに関する通報も受け付けています。どの児童相談所に相談してよいかわからない場合でも、児童相談所全国共通ダイヤルに電話すれば、最寄りの児童相談所につながるようになっています。
児童の一時保護とは
児童虐待がある場合など、子どもの生命の安全を最優先で確保するために必要がある場合について、児童相談所が一時的な保護を行うことをいいます。
一部の児童相談所には、児童を保護するための専用施設として一時保護所が付設されていますが、連れ去りなどを防止するため、その場所などの詳細は非公開とされていることがあります。
この一時保護の期間は、原則として2か月以内です。
18歳に達した場合の一時保護
児童相談所には一時保護所を付設して、児童虐待などの理由から緊急に保護する必要がある児童を一時的に保護することができるようになっている場合があります。しかし、児童福祉法でいう児童は18歳未満というのが原則であって、一時保護中に18歳に達してしまった場合に、その支援が断ち切られてしまうおそれがありました。そこで、一時保護中に18歳に達した者の一時保護の延長・措置を可能にするとともに、あわせて里親委託等中に18歳に達した者についても措置変更・更新および一時保護を可能とするよう、児童福祉法が一部改正されました。
さいたま市南部児童相談所へのアクセス
名称 | さいたま市南部児童相談所 [注] リンクのURLをクリックすると公式ホームページにジャンプします。 |
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所在地 | 〒330-0071 埼玉県さいたま市浦和区上木﨑4-4-10 |
電話番号 | 048-711-2489 |
備考 | この児童相談所には一時保護所が設置されています。 |
※ 備考欄の「一時保護所」とは、児童虐待・置き去り・非行などの理由がある子どもを一時的に保護する施設を指します。保護者による子どもの連れ去りなどを防止するため、通常「一時保護所」の場所は非公開で、児童相談所そのものの位置とは必ずしも一致しません。