鹿児島県中央児童相談所
鹿児島県中央児童相談所は、鹿児島県が設置する児童相談所です。
児童相談所は、児童福祉法第12条に基づき設置され、児童行政について市町村への援助を行うほか、児童に関する専門の知識・技術を要する相談への対応と指導、児童や家庭についての調査や診断・判定、児童の一時保護などの業務を行っています。
児童相談所は、全国の各都道府県、政令指定都市にはかならず設置されており、一部の中核市や特別区についても、特に認められて児童相談所を開設していることがあります。
家庭児童相談の流れ
児童相談所のほか、市町村の家庭児童相談室でも児童にかかわる相談を受け付けています。
この場合、家庭児童相談の相談事項としては、直接の面談、電話のどちらであっても、市町村の家庭相談員が受け付けをした上で、事情を詳しく聞き、相談者と問題解決の方策を考えます。
相談の内容によっては、都道府県や政令指定都市、一部の中核市レベルで設置されている児童相談所、保健所などの関係機関と連携をとりながら対応します。
必要に応じ、病院などの他の適切な専門機関を紹介することもあります。
一時保護所に保護される理由
児童が一時保護所に保護される理由は厚生労働省の「福祉行政報告例」などの統計結果から確認することができます。
一時保護には一時保護所におけるもののほか、児童養護施設や乳児院、児童自立支援施設その他の社会福祉施設に委託するケースもありますが、特に一時保護所内に限った場合であれば、件数ベースで保護理由のおよそ半分が児童虐待によるものとなっています。
その他の半分は虐待以外の養護、非行などが該当します。
近年では1日あたりの保護人員や平均在所日数が増加する傾向が顕著にみられます。
鹿児島県中央児童相談所へのアクセス
名称 | 鹿児島県中央児童相談所 [注] リンクのURLをクリックすると公式ホームページにジャンプします。 |
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所在地 | 〒891-0175 鹿児島県鹿児島市桜ヶ丘6-12 |
電話番号 | 099-264-3003 |
備考 | この児童相談所には一時保護所が設置されています。 |
※ 備考欄の「一時保護所」とは、児童虐待・置き去り・非行などの理由がある子どもを一時的に保護する施設を指します。保護者による子どもの連れ去りなどを防止するため、通常「一時保護所」の場所は非公開で、児童相談所そのものの位置とは必ずしも一致しません。