全国の児童相談所


佐賀県中央児童相談所


佐賀県中央児童相談所は、佐賀県が設置する児童相談所です。
児童相談所とは、児童福祉法第12条に定められている機関であって、18歳未満の子供に関して、専門的な知識や技術を必要とするさまざまな問題についての相談に応じています。
児童相談所への相談は、子供本人、家族、親戚、学校・保育所の先生など、誰からでも秘密厳守で受け付けています。
また、相談や検査、一時保護などにかかる費用は、基本的に無料となっています。




一時保護決定に向けてのアセスメントシート

児童相談所は、児童虐待に遭っている児童の生命の安全を確保するなどの名目により、児童保護法にもとづく一時保護ができることとされています。この場合に児童相談所が該当の児童を一時保護するかどうかは、個別の事情にもとづいて決定されることになりますが、一般的な判断基準としては、厚生労働省(現在は「こども家庭庁」に移管)が示した「一時保護決定に向けてのアセスメントシート」が挙げられます。
シートに記載された項目は多岐にわたりますが、たとえば、子ども自身または保護者が該当の子どもの保護・救済を求めている状況であって、性的虐待の疑いが濃厚であったり、保護者が「殺してしまいそう」などと訴えているなど、当事者の訴える状況が差し迫っているようであれば、緊急一時保護を検討すべきものとされています。


メンタルフレンドの資格について

児童相談所が引きこもりの子供たちの話し相手などとして募集しているメンタルフレンドについては、特別な資格までは必要とはしていません。
ただし、活動の性質上、平日の昼間に数時間程度の活動ができるほか、児童福祉に対して興味や関心をもっていることが条件となります。
活動の日時については児童相談所との協議によりある程度の融通は可能です。
メンタルフレンドは申し込みをすれば誰でもなれるとは限らず、児童相談所で申し込みの書類を確認して審査の上で、正式に登録されるかどうかが決まります。


佐賀県中央児童相談所へのアクセス


名称佐賀県中央児童相談所
[注] リンクのURLをクリックすると公式ホームページにジャンプします。
所在地〒840-0851
佐賀県佐賀市天祐1-8-5
電話番号0952-26-1212
備考この児童相談所には一時保護所が設置されています。
※ 備考欄の「一時保護所」とは、児童虐待・置き去り・非行などの理由がある子どもを一時的に保護する施設を指します。保護者による子どもの連れ去りなどを防止するため、通常「一時保護所」の場所は非公開で、児童相談所そのものの位置とは必ずしも一致しません。