高知県幡多児童相談所
高知県幡多児童相談所は、高知県が設置する児童相談所です。
児童相談所は、市町村と連携をとりながら子供に関する家庭、学校、その他からの相談に応じ、子供が有する問題や子供の真のニーズ、子供の置かれている環境の状況を的確にとらえて、それぞれの子供や家庭に効果的と思われる支援・援助を提供していくことで、子供の福祉を図り、子供の権利が守られることを目的として設置された行政機関です。
48時間以内の安否確認と児童相談所の立入調査
近年相次ぐ児童虐待と、児童虐待の通告がありながら児童相談所が適切な対応がとれなかった事例などを踏まえて、『児童相談所運用指針』が平成30年7月に改定されています。これは地方自治法にもとづく技術的助言であり、実際の運用は児童相談所を設置する都道府県や政令市などの自主性に任されている部分はあるものの、新たな指針のなかには「虐待通告受理後、48時間以内に安全確認を行うことができない場合には、法第29条又は児童虐待防止法第9条第1項に規定する立入調査を実施すること」、「児童虐待防止法第9条第1項の規定では、児童虐待が行われているおそれがあると認めるときに子どもの住所又は居所に立ち入り、必要な調査又は質問させることができることとされているが、その際には、必要に応じて警察への援助要請を行うこと。」などの条文が付け加えられました。
一時保護決定に向けてのアセスメントシート
児童相談所は、児童虐待に遭っている児童の生命の安全を確保するなどの名目により、児童保護法にもとづく一時保護ができることとされています。この場合に児童相談所が該当の児童を一時保護するかどうかは、個別の事情にもとづいて決定されることになりますが、一般的な判断基準としては、厚生労働省(現在は「こども家庭庁」に移管)が示した「一時保護決定に向けてのアセスメントシート」が挙げられます。
シートに記載された項目は多岐にわたりますが、たとえば、子ども自身または保護者が該当の子どもの保護・救済を求めている状況であって、性的虐待の疑いが濃厚であったり、保護者が「殺してしまいそう」などと訴えているなど、当事者の訴える状況が差し迫っているようであれば、緊急一時保護を検討すべきものとされています。
高知県幡多児童相談所へのアクセス
名称 | 高知県幡多児童相談所 [注] リンクのURLをクリックすると公式ホームページにジャンプします。 |
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所在地 | 〒787-0050 高知県四万十市渡川1-6-21 |
電話番号 | 0880-37-3159 |
備考 | |