広島県北部こども家庭センター
広島県北部こども家庭センターは、広島県が設置する児童相談所です。
児童相談所とは、18才未満の子供に関するさまざまな相談を、児童福祉司や心理判定員などの専門スタッフが受け付け、必要に応じて心理検査や医師による診断などを交えながら、それぞれの子供に適した援助を行う機関のことです。
都道府県や政令指定都市にはかならず設置されており、横須賀市、金沢市のような中核市や特別区にも、地域できめこまかな行政をめざすという趣旨から設置されることがあります。
主要項目
児童虐待に関する学校関係者等の守秘義務
2019年に発生した千葉県野田市の児童虐待死事件では、学校が児童に対して行ったアンケートで父親による家庭内暴力が示唆されていたにもかかわらず、野田市教育委員会が加害者である父親にそのアンケートのコピーを渡すなど、児童福祉に関連した職員の危機意識の欠如が大きな問題となりました。
そこで2020年施行の改正児童虐待防止法では、児童の福祉に職務上関係のある者として、特に学校の教職員、児童福祉施設の職員等を例示した上で、正当な理由がなく、職務に関して知り得た児童虐待を受けたと思われる児童に関する秘密を漏らしてはならないという守秘義務に関する規定が追加されました。
ただし、児童虐待防止法では同時に児童虐待の早期発見に向けた協力義務なども定めているため、この規定が義務の遵守をさまたげるものではないこともあわせて明記されています。
児童の身体的虐待とは
児童虐待については、「児童虐待防止法」のなかでくわしい定義がなされていますが、一般にいわれる「身体的虐待」というのは、たとえば、子どもを殴ったり蹴ったりする、首を絞める、投げ落とす、熱湯をかけて火傷をさせる、たばこの火を押しつける、風呂に張った水に浸けて溺れさせる、などといった行為が該当します。
児童虐待を発見した人は、法律にもとづき、速やかに児童相談所または福祉事務所に通告しなければなりません。
広島県北部こども家庭センターへのアクセス
名称 | 広島県北部こども家庭センター [注] リンクのURLをクリックすると公式ホームページにジャンプします。 |
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所在地 | 〒728-0013 広島県三次市十日市東4-6-1 |
電話番号 | 0824-63-5181 |
備考 | |