全国の児童相談所


島根県浜田児童相談所

島根県浜田児童相談所は、島根県が設置する児童相談所です。
児童相談所は、児童福祉法第12条に基づき設置され、児童行政について市町村への援助を行うほか、児童に関する専門の知識・技術を要する相談への対応と指導、児童や家庭についての調査や診断・判定、児童の一時保護などの業務を行っています。
児童相談所は、全国の各都道府県、政令指定都市にはかならず設置されており、一部の中核市や特別区についても、特に認められて児童相談所を開設していることがあります。





18歳に達した場合の一時保護

児童相談所には一時保護所を付設して、児童虐待などの理由から緊急に保護する必要がある児童を一時的に保護することができるようになっている場合があります。しかし、児童福祉法でいう児童は18歳未満というのが原則であって、一時保護中に18歳に達してしまった場合に、その支援が断ち切られてしまうおそれがありました。そこで、一時保護中に18歳に達した者の一時保護の延長・措置を可能にするとともに、あわせて里親委託等中に18歳に達した者についても措置変更・更新および一時保護を可能とするよう、児童福祉法が一部改正されました。


児童家庭支援センターとは

児童家庭支援センターとは、児童に関する相談のなかでも専門的な知識と技術を必要とするものに対応するために置かれる、児童相談所を補完する機関のことをいいます。
このような難易度が高いケースで家庭や地域からの相談に対するアドバイスを行ったり、市町村に対して技術的助言をしたります。
また、児童相談所からの委託を受けて、施設入所までは必要としないものの、継続的な指導が必要な児童や家庭についての指導を行ったり、児童相談所や児童福祉施設、学校などの関係機関との連絡調整を行うことなどもその任務に含まれています。
この児童家庭支援センターは1997年(平成9年)の児童福祉法改正によって制度化されたもので、都道府県、指定都市、児童相談所設置市が実施主体となります。
ただし、社会福祉法人などが委託を受けて児童家庭支援センターの業務を行っているケースもみられます。



島根県浜田児童相談所へのアクセス


名称島根県浜田児童相談所
[注] リンクのURLをクリックすると公式ホームページにジャンプします。
所在地〒697-0005
島根県浜田市上府町イ2591
電話番号0855-28-3560
備考この児童相談所には一時保護所が設置されています。
※ 備考欄の「一時保護所」とは、児童虐待・置き去り・非行などの理由がある子どもを一時的に保護する施設を指します。保護者による子どもの連れ去りなどを防止するため、通常「一時保護所」の場所は非公開で、児童相談所そのものの位置とは必ずしも一致しません。