島根県中央児童相談所隠岐相談室
島根県中央児童相談所隠岐相談室は、島根県が設置する児童相談所です。
児童相談所とは、18才未満の子供に関するさまざまな相談を、児童福祉司や心理判定員などの専門スタッフが受け付け、必要に応じて心理検査や医師による診断などを交えながら、それぞれの子供に適した援助を行う機関のことです。
都道府県や政令指定都市にはかならず設置されており、横須賀市、金沢市のような中核市や特別区にも、地域できめこまかな行政をめざすという趣旨から設置されることがあります。
主要項目
養育の怠慢・拒否(ネグレクト)とは
「児童虐待防止法」のなかで、児童虐待にあたる行為が列記されていますが、そのなかでも一般に理解が進んていないものとし、「養育の怠慢・拒否」、別の言葉で「ネグレクト」とよばれるものがあります。
「養育の怠慢・拒否(ネグレクト)」というのは、児童に食事を与えたり入浴させたりしない、児童が病気なのに病院に連れて行かない、児童の意思に反して学校に行くのを禁止している、自力ではなにもできない乳幼児を室内や車内に置いて外出してしまう、などといった行為が含まれます。
児童虐待を発見した人は、法律にもとづき、速やかに児童相談所または福祉事務所に通告しなければなりません。
共通リスクアセスメントシートによるアセスメント項目
児童虐待や虐待が疑われるケースについて、事実関係を確認するとともに、見込まれるリスクの程度を把握するためのツールとして、厚生労働省による「児童相談所と市町村の共通リスクアセスメントシート」があります。
このなかに掲げられているアセスメント項目(「アセスメント」とは事前評価のこと)は多岐にわたりますが、たとえば身体的虐待、ネグレクト(無視・育児放棄)、性的虐待、心理的虐待の状況や、子供自身の保護の意思、発達状況、居住環境、家庭の経済状況などが挙げられています。
島根県中央児童相談所隠岐相談室へのアクセス
名称 | 島根県中央児童相談所隠岐相談室 [注] リンクのURLをクリックすると公式ホームページにジャンプします。 |
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所在地 | 〒685-8601 島根県隠岐郡隠岐の島町港町塩口24 |
電話番号 | 08512-2-9706 |
備考 | |
※ 備考欄の「一時保護所」とは、児童虐待・置き去り・非行などの理由がある子どもを一時的に保護する施設を指します。保護者による子どもの連れ去りなどを防止するため、通常「一時保護所」の場所は非公開で、児童相談所そのものの位置とは必ずしも一致しません。