島根県中央児童相談所
島根県中央児童相談所は、島根県が設置する児童相談所です。
児童相談所とは、児童が心身ともに健やかに育つよう、児童の福祉に関する相談、指導などのサ-ビスを行う公的な機関のことです。
児童の福祉に関する相談は、専門の職員が児童、保護者などに直接面談するなどして助言・援助を行います。
相談内容としては、家庭で育てるのが難しい子供の相談、ことばの発達、きこえの相談、万引きや暴力などの法に触れる行為をする子供の相談、虐待に関する相談などがあります。
消費税増税と自治体の手数料
自治体のサービスのなかには無料のものもありますが、たとえば住民票や戸籍謄本の交付など、そのつど条例にもとづく手数料を徴収しているものもあります。令和元年に消費税率が従来の8パーセントから原則10パーセントに引き上げられましたが、「国、地方公共団体、公共法人、公益法人等が法令に基づいて行う一定の事務に係る役務の提供で、法令に基づいて徴収される手数料」は消費税非課税とされています。この場合の「一定の事務」とは、登記、登録、特許、免許、許可、検査、検定、試験、証明、公文書の交付などを指します。したがって通常は消費税増税があっても手数料の額が連動して変わるわけではありません。
家庭裁判所による一時保護の審査制度
児童虐待などの理由から児童相談所が子供の身柄を一時保護することは、それがたとえ親権者の意に反するものであったとしても、緊急性や必要性の高さから法律上は認められていますが、2か月以内の暫定的な措置というのが原則です。
もしも親権者の意に反して2か月を超えて引き続き児童を一時保護する場合には、それが果たして正しい措置なのかどうかを再度チェックすることが必要との考えのもと、平成29年に児童福祉法及び児童虐待防止法の一部改正が行われ、家庭裁判所が司法の立場から審査をし、承認するしくみが導入されています。
島根県中央児童相談所へのアクセス
名称 | 島根県中央児童相談所 [注] リンクのURLをクリックすると公式ホームページにジャンプします。 |
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所在地 | 〒690-0823 島根県松江市西川津町3090-1 |
電話番号 | 0852-21-3168 |
備考 | この児童相談所には一時保護所が設置されています。 |