鳥取県米子児童相談所
鳥取県米子児童相談所は、鳥取県が設置する児童相談所です。
児童相談所は、児童に関するさまざまな相談について、無料で対応し、児童福祉司、児童心理司、医師(精神科医)などの専門のスタッフがチームを組んで、それぞれの子供にあった解決法を家庭とともに考えるほか、子供の虐待、里親制度などに関連した事業も行っています。
児童相談所は、それぞれの都道府県や政令指定都市の区域内に一つ以上は置かれているほか、一部の中核市でも設置している事例がみられます。
都道府県によっては複数の児童相談所を開設していたり、支所や分室などで遠隔地の対応を図っていることがあります。
児童虐待事案における警察と児童相談所との連携強化
子供の生命に関わる重大な児童虐待のケースが近年問題となっていることを受けて、平成30年7月に厚生労働省(現在は「こども家庭庁」に移管)が発出した通達では、児童虐待への対応において、児童相談所は警察との連携の強化について努めるよう促しています。
たとえば児童相談所が児童の一時保護を決定するにあたっての目安として、「一時保護決定に向けてのアセスメントシート」が使用されていますが、この中の基準に該当する事案や、シートに記載がなくても(1)頭蓋内出血、骨折、内臓損傷又は熱湯、たばこ、アイロン等による火傷がある事案、(2)凶器を使用し子どもの生命に危険を及ぼす可能性があった事案、(3)身体拘束、監禁又は夏期の車内放置をした事案、(4)異物又は薬物を飲ませる行為があった事案については、危険性の高さにかんがみ警察との情報共有の徹底を図る旨が示されています。
養育の怠慢・拒否(ネグレクト)とは
「児童虐待防止法」のなかで、児童虐待にあたる行為が列記されていますが、そのなかでも一般に理解が進んていないものとし、「養育の怠慢・拒否」、別の言葉で「ネグレクト」とよばれるものがあります。
「養育の怠慢・拒否(ネグレクト)」というのは、児童に食事を与えたり入浴させたりしない、児童が病気なのに病院に連れて行かない、児童の意思に反して学校に行くのを禁止している、自力ではなにもできない乳幼児を室内や車内に置いて外出してしまう、などといった行為が含まれます。
児童虐待を発見した人は、法律にもとづき、速やかに児童相談所または福祉事務所に通告しなければなりません。
鳥取県米子児童相談所へのアクセス
名称 | 鳥取県米子児童相談所 [注] リンクのURLをクリックすると公式ホームページにジャンプします。 |
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所在地 | 〒683-0052 鳥取県米子市博労町4-50 |
電話番号 | 0859-33-1471 |
備考 | この児童相談所には一時保護所が設置されています。 |