全国の児童相談所


鳥取県中央児童相談所

鳥取県中央児童相談所は、鳥取県が設置する児童相談所です。
児童相談所は、児童福祉法第12条に基づき設置され、児童行政について市町村への援助を行うほか、児童に関する専門の知識・技術を要する相談への対応と指導、児童や家庭についての調査や診断・判定、児童の一時保護などの業務を行っています。
児童相談所は、全国の各都道府県、政令指定都市にはかならず設置されており、一部の中核市や特別区についても、特に認められて児童相談所を開設していることがあります。





メンタルフレンドの費用負担について

メンタルフレンドは児童相談所が家にひきこもりがちな子供の遊び相手や話し相手として登録・委嘱しているボランティアスタッフですが、いわゆる有償ボランティアに近い性格です。
そのため、メンタルフレンドの活動に要する経費として、1回につき所定の金額が児童相談所から支払われるほか、活動中にもしものことがあった場合の備えとして、ボランティア保険への加入や保険料の支払いなども、児童相談所の負担において行われるのが一般的です。


子育て世代包括支援センターの法定化

「子育て世代包括支援センター」とは、母子保健法のなかで定められた、妊娠期から子育て期までの切れ目ない支援を提供するために市町村が設置する機関のことをいいます。法律上は「子育て世代包括支援センター」ではなく「母子健康包括支援センター」という名称が使用されており、市町村ではこのセンターの設置が努力義務となっています。また、児童福祉法のなかでは、児童虐待の予防などを目的に、支援を要すると思われる妊婦や児童・保護者を把握した医療機関、児童福祉施設、学校などの機関では、そのことを市町村に情報提供するようにする努力義務が追加されました。



鳥取県中央児童相談所へのアクセス


名称鳥取県中央児童相談所
[注] リンクのURLをクリックすると公式ホームページにジャンプします。
所在地〒680-0901
鳥取県鳥取市江津318-1
電話番号0857-23-6080
備考この児童相談所には一時保護所が設置されています。
※ 備考欄の「一時保護所」とは、児童虐待・置き去り・非行などの理由がある子どもを一時的に保護する施設を指します。保護者による子どもの連れ去りなどを防止するため、通常「一時保護所」の場所は非公開で、児童相談所そのものの位置とは必ずしも一致しません。