鳥取県中央児童相談所
鳥取県中央児童相談所は、鳥取県が設置する児童相談所です。
児童相談所は、市町村と連携をとりながら子供に関する家庭、学校、その他からの相談に応じ、子供が有する問題や子供の真のニーズ、子供の置かれている環境の状況を的確にとらえて、それぞれの子供や家庭に効果的と思われる支援・援助を提供していくことで、子供の福祉を図り、子供の権利が守られることを目的として設置された行政機関です。
児童虐待とは
児童虐待は、保護者がその監護する児童(18歳に満たない者)に対し、身体的虐待、性的虐待、心理的虐待、養育拒否(ネグレクト)などの行為を行うことをいいます。
この場合の「保護者」というのは、親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に監護する者とされており、「児童虐待の防止等に関する法律」のなかで定義されています。
児童虐待を発見した人は、速やかに児童相談所または福祉事務所に通告しなければなりません。
児童相談所の非行相談について
児童相談所において取り上げている相談メニューのなかには、非行相談とよばれるものがあります。
この非行相談は、子どもの態度が乱暴になったり外泊をするようになってしまった、お金の持ち出しや盗みをしたりしてしまった、などといった、子どもの非行についての悩みごとを児童相談所のスタッフに相談して、適切なアドバイスを得るためのものといえます。
鳥取県中央児童相談所へのアクセス
名称 | 鳥取県中央児童相談所 [注] リンクのURLをクリックすると公式ホームページにジャンプします。 |
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所在地 | 〒680-0901 鳥取県鳥取市江津318-1 |
電話番号 | 0857-23-6080 |
備考 | この児童相談所には一時保護所が設置されています。 |
※ 備考欄の「一時保護所」とは、児童虐待・置き去り・非行などの理由がある子どもを一時的に保護する施設を指します。保護者による子どもの連れ去りなどを防止するため、通常「一時保護所」の場所は非公開で、児童相談所そのものの位置とは必ずしも一致しません。