全国の児童相談所


奈良県高田こども家庭相談センター

奈良県高田こども家庭相談センターは、奈良県が設置する児童相談所です。
児童相談所とは、子供の福祉の推進を図るため、児童福祉法に基づき設置された都道府県または政令指定都市の機関をいい、18歳未満の子供に関するさまざまな相談に応じています。
法律の改正によって、最近では中核市や特別区のレベルであっても、自治体からの要望によって児童相談所の開設が認められるようにもなっています。
また、必要な場合には、子供の一時保護や、児童福祉施設への入所などといった措置も行っています。





奈良県高田こども家庭相談センターへのアクセス


名称奈良県高田こども家庭相談センター
[注] リンクのURLをクリックすると公式ホームページにジャンプします。
所在地〒635-0095
奈良県大和高田市大中17-6
電話番号0745-22-6079
管轄区域大和高田市、橿原市、五條市、御所市、香芝市、葛城市、高取町、上牧町、王寺町、広陵町、河合町、吉野町、大淀町、下市町、明日香村、黒滝村、天川村、野迫川村、十津川村、下北山村、上北山村、川上村、東吉野村
交通案内JR和歌山線・桜井線「高田駅」から徒歩10分
一時保護 
備考
※ 「一時保護所」とは、児童虐待・置き去り・非行などの理由がある子どもを一時的に保護する施設のことです。

児童相談所設置自治体の拡大

児童福祉法では児童相談所を設置する権限のある自治体を都道府県、政令指定都市に限っていましたが、平成16年の児童福祉法改正によって、自治体の希望に応じて中核市レベルにまでその対象を拡大することが認められるようになりました。
より厳密には政令で児童相談所設置市として定めることが要件ですので、中核市以外の一般市であっても可能です。
しかし、この制度ができてから実際に児童相談所設置市となったのは横須賀市、金沢市の2つの市にとどまるほか、東京都の特別区は設置主体になれないなどの問題がありました。
そこで、平成29年4月施行の改正法からは、児童相談所の設置主体となる権限を希望する市と特別区にまで拡大されることとなりました。