京都府家庭支援総合センター
京都府家庭支援総合センターは、京都府が設置する児童相談所です。
児童相談所とは、地域の必要に応じて、児童の健やかな育成と家庭・地域における児童養育を支援するための援助活動を行うとともに、住民にとってもっとも身近な児童家庭相談窓口となる市町村への支援などを行うことを目的として設置された都道府県の機関のひとつです。
都道府県のほか、政令指定都市のすべてと、金沢市や横須賀市のような一部の中核市や特別区にも設置されているか、または設置の予定です。
主要項目
48時間以内の安否確認と児童相談所の立入調査
近年相次ぐ児童虐待と、児童虐待の通告がありながら児童相談所が適切な対応がとれなかった事例などを踏まえて、『児童相談所運用指針』が平成30年7月に改定されています。これは地方自治法にもとづく技術的助言であり、実際の運用は児童相談所を設置する都道府県や政令市などの自主性に任されている部分はあるものの、新たな指針のなかには「虐待通告受理後、48時間以内に安全確認を行うことができない場合には、法第29条又は児童虐待防止法第9条第1項に規定する立入調査を実施すること」、「児童虐待防止法第9条第1項の規定では、児童虐待が行われているおそれがあると認めるときに子どもの住所又は居所に立ち入り、必要な調査又は質問させることができることとされているが、その際には、必要に応じて警察への援助要請を行うこと。」などの条文が付け加えられました。
18歳に達した場合の一時保護
児童相談所には一時保護所を付設して、児童虐待などの理由から緊急に保護する必要がある児童を一時的に保護することができるようになっている場合があります。しかし、児童福祉法でいう児童は18歳未満というのが原則であって、一時保護中に18歳に達してしまった場合に、その支援が断ち切られてしまうおそれがありました。そこで、一時保護中に18歳に達した者の一時保護の延長・措置を可能にするとともに、あわせて里親委託等中に18歳に達した者についても措置変更・更新および一時保護を可能とするよう、児童福祉法が一部改正されました。
京都府家庭支援総合センターへのアクセス
名称 | 京都府家庭支援総合センター [注] リンクのURLをクリックすると公式ホームページにジャンプします。 |
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所在地 | 〒605-0862 京都府京都市東山区清水4-185-1 |
電話番号 | 075-531-9600 |
備考 | この児童相談所には一時保護所が設置されています。 |