全国の児童相談所


滋賀県中央子ども家庭相談センター

滋賀県中央子ども家庭相談センターは、滋賀県が設置する児童相談所です。
児童相談所とは、児童福祉法に基づき、18歳未満の子供が心身ともに健やかに育つよう、子供に関するどのような相談にも応じる公的な機関のことです。
児童福祉司(ソーシャルワーカー)、児童心理司、医師、家庭相談員などの専門スタッフが相談に当たり、助言や指導などを行うほか、緊急の際には子供を一時保護します。
このため、すべての児童相談所にあてはまるわけではないものの、外部から容易にはアクセスできないようになっている一時保護所を設置していることがあります。





滋賀県中央子ども家庭相談センターへのアクセス


名称滋賀県中央子ども家庭相談センター
[注] リンクのURLをクリックすると公式ホームページにジャンプします。
所在地〒525-0072
滋賀県草津市笠山7-4-45
電話番号077-562-1121
管轄区域草津市・守山市・栗東市・野洲市
交通案内JR瀬田駅またはJR南草津駅から帝産バスまたは近江バス乗車、「滋賀医大病院前」下車、徒歩10分
一時保護この児童相談所には一時保護所が設置されています。
備考
※ 「一時保護所」とは、児童虐待・置き去り・非行などの理由がある子どもを一時的に保護する施設のことです。

児童の一時保護とは

児童虐待がある場合など、子どもの生命の安全を最優先で確保するために必要がある場合について、児童相談所が一時的な保護を行うことをいいます。
一部の児童相談所には、児童を保護するための専用施設として一時保護所が付設されていますが、連れ去りなどを防止するため、その場所などの詳細は非公開とされていることがあります。
この一時保護の期間は、原則として2か月以内です。