滋賀県中央子ども家庭相談センター
滋賀県中央子ども家庭相談センターは、滋賀県が設置する児童相談所です。
児童相談所とは、児童が心身ともに健やかに育つよう、児童の福祉に関する相談、指導などのサ-ビスを行う公的な機関のことです。
児童の福祉に関する相談は、専門の職員が児童、保護者などに直接面談するなどして助言・援助を行います。
相談内容としては、家庭で育てるのが難しい子供の相談、ことばの発達、きこえの相談、万引きや暴力などの法に触れる行為をする子供の相談、虐待に関する相談などがあります。
主要項目
児童相談所の所長の資格
児童相談所の所長は、公務員であるとともに、いくつかの条件を満たさなければなりません。
その条件としては、精神保健に関して学識経験を有する医師、大学などで心理学科またはこれに相当する課程を修めて卒業した者、社会福祉士、児童福祉司として2年以上勤務した者または児童福祉司たる資格を得た後2年以上所員として勤務した者、その他これらと同等以上の能力を有すると認められる者のいずれかに該当することとされています。
また、児童相談所の所長となった場合には、厚生労働大臣が定める基準に適合する研修を受けなければならないこととされています。
児童相談所と「こども家庭庁」
こども行政の縦割り状態を解消し、横断的・総合的に施策を推進するため、「こども家庭庁」が令和5年4月1日に発足しました。従来は国の児童相談所関連の施策は厚生労働省が所管していましたが、今後は内閣府の外局である「こども家庭庁」が所管することになります。
滋賀県中央子ども家庭相談センターへのアクセス
名称 | 滋賀県中央子ども家庭相談センター [注] リンクのURLをクリックすると公式ホームページにジャンプします。 |
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所在地 | 〒525-0072 滋賀県草津市笠山7-4-45 |
電話番号 | 077-562-1121 |
備考 | この児童相談所には一時保護所が設置されています。 |
※ 備考欄の「一時保護所」とは、児童虐待・置き去り・非行などの理由がある子どもを一時的に保護する施設を指します。保護者による子どもの連れ去りなどを防止するため、通常「一時保護所」の場所は非公開で、児童相談所そのものの位置とは必ずしも一致しません。