全国の児童相談所


滋賀県中央子ども家庭相談センター


滋賀県中央子ども家庭相談センターは、滋賀県が設置する児童相談所です。
児童相談所は、児童に関するさまざまな相談について、無料で対応し、児童福祉司、児童心理司、医師(精神科医)などの専門のスタッフがチームを組んで、それぞれの子供にあった解決法を家庭とともに考えるほか、子供の虐待、里親制度などに関連した事業も行っています。
児童相談所は、それぞれの都道府県や政令指定都市の区域内に一つ以上は置かれているほか、一部の中核市でも設置している事例がみられます。
都道府県によっては複数の児童相談所を開設していたり、支所や分室などで遠隔地の対応を図っていることがあります。





養育の怠慢・拒否(ネグレクト)とは

「児童虐待防止法」のなかで、児童虐待にあたる行為が列記されていますが、そのなかでも一般に理解が進んていないものとし、「養育の怠慢・拒否」、別の言葉で「ネグレクト」とよばれるものがあります。
「養育の怠慢・拒否(ネグレクト)」というのは、児童に食事を与えたり入浴させたりしない、児童が病気なのに病院に連れて行かない、児童の意思に反して学校に行くのを禁止している、自力ではなにもできない乳幼児を室内や車内に置いて外出してしまう、などといった行為が含まれます。
児童虐待を発見した人は、法律にもとづき、速やかに児童相談所または福祉事務所に通告しなければなりません。


子育て家庭へのアウトリーチ

国では孤立しがちな子育て家庭へのアウトリーチ活動を推進するため、内閣府を中心とした予算編成によって、地方自治体への交付金(子ども・子育て支援交付金)などで対応しています。
そのため、全国的な取り組みとして、生後4か月までの乳児のいるすべての家庭を訪問して子育て支援の情報提供や養育環境の把握などをする「乳児家庭全戸訪問事業」、養育支援が特に必要な家庭に対して保健師などが自宅を訪問して指導やアドバイスを行う「養育支援訪問事業」などの。アウトリーチ(出前型)事業が行われています。



滋賀県中央子ども家庭相談センターへのアクセス


名称

滋賀県中央子ども家庭相談センター
[注] リンクのURLをクリックすると公式ホームページにジャンプします。

所在地

〒525-0072
滋賀県草津市笠山7-4-45

電話番号

077-562-1121

備考

この児童相談所には一時保護所が設置されています。
※ 備考欄の「一時保護所」とは、児童虐待・置き去り・非行などの理由がある子どもを一時的に保護する施設を指します。保護者による子どもの連れ去りなどを防止するため、通常「一時保護所」の場所は非公開で、児童相談所そのものの位置とは必ずしも一致しません。