三重県紀州児童相談所
三重県紀州児童相談所は、三重県が設置する児童相談所です。
児童相談所とは、0歳から18歳未満までの子供の家庭や学校での問題、不登校、非行、発達の遅れ、療育手帳の判定、虐待などの養育の問題などについて相談に応じている都道府県や政令指定都市の機関です。
相談には専門のスタッフが対応し、費用は無料で、秘密は固く守られます。
都道府県のなかには、児童相談所のほかにも、身体障害者更生相談所や知的障害者更生相談所をあわせて、福祉センターとして設置しているところもあります。
虐待相談・通告受付票について
児童相談所に寄せられた児童虐待の通告に対して、情報を関係者間で共有して適切な介入を図るためには、まずは情報そのものを正しく記録しておくことが大切となります。
そこで各児童相談所では「虐待相談・通告受付票」を備え付けておき、通告があればいつでもこのようなシートを取り出して相手から事情を聞き出すとともに、要点を記載し保存しておくことが通例となっています。
厚生労働省(現在は「こども家庭庁」に移管)が示している「虐待相談・通告受付票」の雛形では、受理した日時、子どもと保護者の住所・氏名等、誰が・いつから・頻度は・どのようにという虐待内容、子どもや家庭の状況、通告者の住所氏名などの欄が設けられています。
児童相談所全国共通ダイヤルとは
「児童相談所全国共通ダイヤル」というのは、児童虐待が疑われるときなどに、すぐに児童相談所に通告や相談ができるようにするための全国共通の電話番号のことです。
「児童相談所全国共通ダイヤル」にかけると、自動的に近くの児童相談所につながるようになっています。
児童相談所への通告・相談は、匿名で行うことができ、通告・相談をした人やその内容に関する秘密は守られます。
三重県紀州児童相談所へのアクセス
名称 | 三重県紀州児童相談所 [注] リンクのURLをクリックすると公式ホームページにジャンプします。 |
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所在地 | 〒519-3695 三重県尾鷲市坂場西町1-1 |
電話番号 | 0597-23-3435 |
備考 | |
※ 備考欄の「一時保護所」とは、児童虐待・置き去り・非行などの理由がある子どもを一時的に保護する施設を指します。保護者による子どもの連れ去りなどを防止するため、通常「一時保護所」の場所は非公開で、児童相談所そのものの位置とは必ずしも一致しません。