全国の児童相談所


三重県伊賀児童相談所


三重県伊賀児童相談所は、三重県が設置する児童相談所です。
児童相談所は、児童に関するさまざまな相談について、無料で対応し、児童福祉司、児童心理司、医師(精神科医)などの専門のスタッフがチームを組んで、それぞれの子供にあった解決法を家庭とともに考えるほか、子供の虐待、里親制度などに関連した事業も行っています。
児童相談所は、それぞれの都道府県や政令指定都市の区域内に一つ以上は置かれているほか、一部の中核市でも設置している事例がみられます。
都道府県によっては複数の児童相談所を開設していたり、支所や分室などで遠隔地の対応を図っていることがあります。





児童福祉審議会とは

児童相談所における援助決定の客観性の確保と専門性の向上を図るため、児童福祉法のなかでは、都道府県または市町村に児童福祉審議会という諮問機関を置くことを定めています。
児童福祉審議会は、児童の保護者が施設入所を拒否するなど、子供や保護者の意向が児童相談所の措置と一致しない場合や、児童相談所の所長が必要と認めた場合について、児童福祉審議会に諮問し、医師、弁護士、民生委員、大学教授などの専門家によるアドバイスを踏まえて行動することになります。


児童相談所全国共通ダイヤルの仕組み

「児童相談所全国共通ダイヤル」(短縮ダイヤル189)に電話をかけると、発信した電話の市内局番などから、該当している地域を自動的に特定し、管轄の児童相談所に電話が転送される仕組みになっています。
そのため、基本的には全国どこからでも、この共通ダイヤルに電話をかけることによって、相談や通告ができることになります。
もしも、なんらかの機械的なトラブルなどによりつながらなかった場合でも、そのままガイダンスの音声にしたがって、発信者が住んでいる地域情報を入力することによって、管轄の児童相談所が特定できます。



三重県伊賀児童相談所へのアクセス


名称

三重県伊賀児童相談所
[注] リンクのURLをクリックすると公式ホームページにジャンプします。

所在地

〒518-8533
三重県伊賀市四十九町2802

電話番号

0595-24-8060

備考

 
※ 備考欄の「一時保護所」とは、児童虐待・置き去り・非行などの理由がある子どもを一時的に保護する施設を指します。保護者による子どもの連れ去りなどを防止するため、通常「一時保護所」の場所は非公開で、児童相談所そのものの位置とは必ずしも一致しません。