全国の児童相談所


三重県南勢志摩児童相談所

三重県南勢志摩児童相談所は、三重県が設置する児童相談所です。
児童相談所は、児童福祉法第12条に基づき設置され、児童行政について市町村への援助を行うほか、児童に関する専門の知識・技術を要する相談への対応と指導、児童や家庭についての調査や診断・判定、児童の一時保護などの業務を行っています。
児童相談所は、全国の各都道府県、政令指定都市にはかならず設置されており、一部の中核市や特別区についても、特に認められて児童相談所を開設していることがあります。





民間あっせん機関による養子縁組のあっせん

「民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律」が平成30年4月1日から施行され、これ以降は民間で養子縁組あっせん事業を行おうとするときは、事業所の所在地を管轄する都道府県知事(または政令指定都市の市長・児童相談所設置市の市長)の許可が必要になりました。
望まない妊娠や貧困・病気などの理由によって自ら子供を育てることができない親に代わり、その子を引き取って育てる「特別養子縁組」の制度は以前からありましたが、各児童相談所では需要に対して養親の数を満たすことができておらず、実際にはその不足分を民間ボランティアなどの斡旋団体が賄っている状態でした。
従来、営利を目的として養子縁組のあっせんを行う行為は「児童福祉法」で禁止され、違反者には3年以下の懲役又は100万円以下の罰金と規定されていたものの、実際にあっせん業を実施するにあたっては、「社会福祉法」に規定する「第2種社会福祉事業」としての都道府県知事等への届出だけで済んでいたため、テレビ報道で人身売買との指摘もある悪質な団体を排除できないことが問題とされていました。このような事態を踏まえて、平成28年に新たに法律が制定され、周知期間を置いて施行の運びとなったものです。


児童虐待防止推進月間について

毎年11月は「児童虐待防止推進月間」となっています。
児童虐待に関する相談は、年々増加する傾向にあり、子どもの心身の成長や人格形成に大きな影響を与えることが懸念されるため、早期の発見・解決が不可欠です。
現に児童虐待がある場合、または児童虐待を疑わせる状況がある場合には、最寄りの児童相談所や市町村(福祉事務所)が緊急通報を受け付けています。



三重県南勢志摩児童相談所へのアクセス


名称三重県南勢志摩児童相談所
[注] リンクのURLをクリックすると公式ホームページにジャンプします。
所在地〒516-8566
三重県伊勢市勢田町628-2
電話番号0596-27-5143
備考 
※ 備考欄の「一時保護所」とは、児童虐待・置き去り・非行などの理由がある子どもを一時的に保護する施設を指します。保護者による子どもの連れ去りなどを防止するため、通常「一時保護所」の場所は非公開で、児童相談所そのものの位置とは必ずしも一致しません。