三重県北勢児童相談所
三重県北勢児童相談所は、三重県が設置する児童相談所です。
児童相談所とは、18才未満の子供に関するさまざまな相談を、児童福祉司や心理判定員などの専門スタッフが受け付け、必要に応じて心理検査や医師による診断などを交えながら、それぞれの子供に適した援助を行う機関のことです。
都道府県や政令指定都市にはかならず設置されており、横須賀市、金沢市のような中核市や特別区にも、地域できめこまかな行政をめざすという趣旨から設置されることがあります。
民間あっせん機関による養子縁組のあっせん
「民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律」が平成30年4月1日から施行され、これ以降は民間で養子縁組あっせん事業を行おうとするときは、事業所の所在地を管轄する都道府県知事(または政令指定都市の市長・児童相談所設置市の市長)の許可が必要になりました。
望まない妊娠や貧困・病気などの理由によって自ら子供を育てることができない親に代わり、その子を引き取って育てる「特別養子縁組」の制度は以前からありましたが、各児童相談所では需要に対して養親の数を満たすことができておらず、実際にはその不足分を民間ボランティアなどの斡旋団体が賄っている状態でした。
従来、営利を目的として養子縁組のあっせんを行う行為は「児童福祉法」で禁止され、違反者には3年以下の懲役又は100万円以下の罰金と規定されていたものの、実際にあっせん業を実施するにあたっては、「社会福祉法」に規定する「第2種社会福祉事業」としての都道府県知事等への届出だけで済んでいたため、テレビ報道で人身売買との指摘もある悪質な団体を排除できないことが問題とされていました。このような事態を踏まえて、平成28年に新たに法律が制定され、周知期間を置いて施行の運びとなったものです。
児童相談所の育成相談について
児童相談所が対応している相談のなかには、育成相談とよばれるものがあります。
この育成相談ですが、具体的には、育児が初めてでわからないことが多い、子育てについての自信をなくして疲れてしまった、子どもの人見知りがひどくて困っている、子どもにおねしょや過度のくせがみられる、学校で友達からいじめられたり、または友達をいじめている、子どもが登校拒否をおこしている、などといった内容についてのものといえます。
三重県北勢児童相談所へのアクセス
名称 | 三重県北勢児童相談所 [注] リンクのURLをクリックすると公式ホームページにジャンプします。 |
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所在地 | 〒510-0894 三重県四日市市大字泊村977-1 |
電話番号 | 059-347-2030 |
備考 | この児童相談所には一時保護所が設置されています。 |