愛知県刈谷児童相談センター
愛知県刈谷児童相談センターは、愛知県が設置する児童相談所です。
児童相談所とは、地域の必要に応じて、児童の健やかな育成と家庭・地域における児童養育を支援するための援助活動を行うとともに、住民にとってもっとも身近な児童家庭相談窓口となる市町村への支援などを行うことを目的として設置された都道府県の機関のひとつです。
都道府県のほか、政令指定都市のすべてと、金沢市や横須賀市のような一部の中核市や特別区にも設置されているか、または設置の予定です。
広告
主要項目
接近禁止命令の対象拡大
児童虐待を受けた児童が施設入所の措置を受けた場合には、児童相談所長は虐待をした保護者に対して接近禁止命令をすることができる旨、児童虐待防止法には規定されています。
具体的には6か月を超えない限度において、その児童の身辺につきまとい、又は児童の住まいや学校、通学路などの付近を徘徊してはならないことを命じる内容となっています。
この対象範囲については、昨今の児童虐待の悪質化を受けて法律が改正され、一時保護や保護者の同意の下での施設入所があった場合にも拡大されることとなりました。
幼稚園の預かり保育と幼保無償化
令和元年10月以降の幼保無償化について、幼稚園の預かり保育も無償化の対象ではありますが、その際には現在住んでいる市町村から「保育の必要性の認定」を受ける必要があります。この「保育の必要性の認定」の要件については、認可保育所の利用と同様に、保護者の就労や病気などで日中の保育ができない等の要件があります。
広告
愛知県刈谷児童相談センターへのアクセス
名称 | 愛知県刈谷児童相談センター [注] リンクのURLをクリックすると公式ホームページにジャンプします。 |
---|---|
所在地 | 〒448-0851 愛知県刈谷市神田町1-3-4 |
電話番号 | 0566-22-7111 |
備考 | |
※ 備考欄の「一時保護所」とは、児童虐待・置き去り・非行などの理由がある子どもを一時的に保護する施設を指します。保護者による子どもの連れ去りなどを防止するため、通常「一時保護所」の場所は非公開で、児童相談所そのものの位置とは必ずしも一致しません。
広告