全国の児童相談所


愛知県東三河児童・障害者相談センター

愛知県東三河児童・障害者相談センターは、愛知県が設置する児童相談所です。
児童相談所とは、子供の福祉の推進を図るため、児童福祉法に基づき設置された都道府県または政令指定都市の機関をいい、18歳未満の子供に関するさまざまな相談に応じています。
法律の改正によって、最近では中核市や特別区のレベルであっても、自治体からの要望によって児童相談所の開設が認められるようにもなっています。
また、必要な場合には、子供の一時保護や、児童福祉施設への入所などといった措置も行っています。





愛知県東三河児童・障害者相談センターへのアクセス


名称愛知県東三河児童・障害者相談センター
[注] リンクのURLをクリックすると公式ホームページにジャンプします。
所在地〒440-0806
愛知県豊橋市八町通5-4
電話番号0532-54-6465
管轄区域豊橋市、豊川市、蒲郡市、田原市
交通案内豊橋鉄道市内線「東八町停留所」から徒歩5分
一時保護 
備考
※ 「一時保護所」とは、児童虐待・置き去り・非行などの理由がある子どもを一時的に保護する施設のことです。

改正法による児童相談所の体制強化

児童相談所の不手際による児童虐待事件が後を絶たないことから、2019年に国会で成立した「児童虐待防止対策の強化を図るための児童福祉法等の一部を改正する法律」によって、児童相談所の抜本的な体制強化が行われることとなりました。
すなわち、児童相談所では一時保護を行う職員と保護者の支援を行う職員を役割によって分けること、児童相談所に助言・指導をするための弁護士の配置かこれに準ずる措置を行うこと、児童相談所に医師及び保健師を配置することなどが定められました。
そのほか児童福祉司及びスーパーバイザーの任用要件の見直し、児童心理司の配置基準の法定化などを通じて、児童相談所の職員の資質の向上を図る旨も法律に明記されました。