全国の児童相談所


愛知県知多児童・障害者相談センター


愛知県知多児童・障害者相談センターは、愛知県が設置する児童相談所です。
児童相談所とは、0歳から18歳未満までの子供の家庭や学校での問題、不登校、非行、発達の遅れ、療育手帳の判定、虐待などの養育の問題などについて相談に応じている都道府県や政令指定都市の機関です。
相談には専門のスタッフが対応し、費用は無料で、秘密は固く守られます。
都道府県のなかには、児童相談所のほかにも、身体障害者更生相談所や知的障害者更生相談所をあわせて、福祉センターとして設置しているところもあります。




改正法による児童相談所の体制強化

児童相談所の不手際による児童虐待事件が後を絶たないことから、2019年に国会で成立した「児童虐待防止対策の強化を図るための児童福祉法等の一部を改正する法律」によって、児童相談所の抜本的な体制強化が行われることとなりました。
すなわち、児童相談所では一時保護を行う職員と保護者の支援を行う職員を役割によって分けること、児童相談所に助言・指導をするための弁護士の配置かこれに準ずる措置を行うこと、児童相談所に医師及び保健師を配置することなどが定められました。
そのほか児童福祉司及びスーパーバイザーの任用要件の見直し、児童心理司の配置基準の法定化などを通じて、児童相談所の職員の資質の向上を図る旨も法律に明記されました。


児童福祉司のスーパーバイザー

児童相談所における「スーパーバイザー」とは、他の児童福祉司の指導や教育・訓練を行う役割を持つ児童福祉司のことをいいます。このスーパーバイザーは、他の児童福祉司の教育などを担当するものの、それだけを専門の業務としているわけではなく、自らも受け持ち区域を持つ通常の児童福祉司としての業務を担います。スーパーバイザーは児童相談所の児童福祉司5人に1人程度の割合で置かれるのが標準で、これは政令(「児童福祉法施行令」)や厚生労働省(現在は「こども家庭庁」に移管)の定めた「児童相談所運営指針」にも明記されています。ただし、地域の実情に応じて、この配置人数などの異なる内容を定めることは許容されるというのが、平成28年の児童福祉法改正時の自治体向けFAQにおける厚生労働省(現在は「こども家庭庁」に移管)の見解です。


愛知県知多児童・障害者相談センターへのアクセス


名称愛知県知多児童・障害者相談センター
[注] リンクのURLをクリックすると公式ホームページにジャンプします。
所在地〒475-0902
愛知県半田市宮路町1-1
電話番号0569-22-3939
備考 
※ 備考欄の「一時保護所」とは、児童虐待・置き去り・非行などの理由がある子どもを一時的に保護する施設を指します。保護者による子どもの連れ去りなどを防止するため、通常「一時保護所」の場所は非公開で、児童相談所そのものの位置とは必ずしも一致しません。