全国の児童相談所


愛知県中央児童・障害者相談センター

愛知県中央児童・障害者相談センターは、愛知県が設置する児童相談所です。
児童相談所は、児童福祉法第12条に基づき設置され、児童行政について市町村への援助を行うほか、児童に関する専門の知識・技術を要する相談への対応と指導、児童や家庭についての調査や診断・判定、児童の一時保護などの業務を行っています。
児童相談所は、全国の各都道府県、政令指定都市にはかならず設置されており、一部の中核市や特別区についても、特に認められて児童相談所を開設していることがあります。





親の体罰禁止を盛り込んだ改正法

2019年6月に国会で成立し、一部を除いて2020年4月施行の改正児童福祉法及び児童虐待防止法では、親権者(児童福祉施設の長等も同様)が子供のしつけに体罰を用いてはならないこと、児童相談所の業務に児童の安全確保が位置付けられること等が明文化されました。
これは2018年3月に発生した東京都目黒区5歳女児虐待死事件、2019年1月に発生した千葉県野田市の小学4年女児虐待死亡事件など、子供のしつけを名目とした両親による児童虐待が相次いだことがきっかけとなっています。
なおかつ両ケースとも高いリスクがありながら児童相談所が子供の一時保護を解除しており、特に千葉県野田市の虐待死事件では、学校が行ったアンケートで当該児童が父親からの暴力行為の存在を告白していたにもかかわらず、野田市教育委員会が要求を拒みきれずに加害者である父親にアンケートのコピーを渡していた事実も明らかになるなど、児童相談所を含めた行政の不適切なあり方が問題となりました。


児童相談所の設置促進の法整備

児童福祉法においては、これまで児童相談所は都道府県及び政令指定都市が設置することを原則としてきましたが、相次ぐ児童虐待事件を踏まえて、2019年に児童福祉法の一部改正が行われ、児童相談所の設置を促進するための規定が盛り込まれました。
改正法においては、児童相談所の管轄区域は人口その他の社会的条件にもとづき、政令の基準を参考に都道府県が定めることや、政府が改正法の施行後5年間を目途に、中核市及び特別区が児童相談所を設置できるように施設整備、人材確保・育成の支援その他の措置を講ずることとされました。



愛知県中央児童・障害者相談センターへのアクセス


名称愛知県中央児童・障害者相談センター
[注] リンクのURLをクリックすると公式ホームページにジャンプします。
所在地〒460-0001
愛知県名古屋市中区三の丸2-6-1
電話番号052-961-7250
備考 
※ 備考欄の「一時保護所」とは、児童虐待・置き去り・非行などの理由がある子どもを一時的に保護する施設を指します。保護者による子どもの連れ去りなどを防止するため、通常「一時保護所」の場所は非公開で、児童相談所そのものの位置とは必ずしも一致しません。